~相続の仕組みを理解しましょう~
「兄は父から生前,住宅資金の贈与を受けていました」
遺産分割協議にあたり,特別受益や寄与分の調整が必要です。
被相続人から生計の資本としての生前贈与等を受けた場合の問題です。
例えば,相続人の中に,故人から,生前に結婚資金や海外への留学費用,事業資金など特別の財産的利益を受けた者がいる場合(特別受益者),その者の相続分から遺贈・贈与の価額が控除されます。
特別受益者の具体的相続分の算出方法は次のとおりです。
相続財産1億円
相続人:配偶者B,子C,子D
子Cに生前贈与2000万円
子Dに寄与分1000万円
被相続人の財産を維持したり増やしたりした場合の問題です。
例えば,相続人が,生前,故人の家業に従事し,あるいは故人の介護につとめるなど,被相続人の財産の維持・増加について特別に貢献した場合,その者の相続分に寄与分を加えることができます。
寄与分に基づく具体的相続分の算出方法は次のとおりです。
相続財産1億円
相続人:配偶者B,子C,子D
子Dに寄与分1000万円
特別受益・寄与分は,相続人間の不公平を是正する制度です。
とは言え,特別受益や寄与分を考慮して遺産分割手続を行うことは,とても困難です。感情論が入り交じった主張の応酬となり,徒に紛争を長引かせる要因ともなります。
公平かつ迅速な解決を導くため,法的な観点から,当事務所がアドバイスいたします。
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