損害の算出

保険会社から提案された損害額は適切ですか?

保険会社の基準と裁判所の基準は違うと聞きましたが本当ですか?
被害者にとって、「いったいいくら保障されるのか」ということはとっても重要な問題です。

損害の算出にあたっては、休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料…など、項目毎に整理して、計算していくことが必要になります。

損害の算出

1,人身傷害の場合に認められる損害項目

① 治療関係費等

② 休業損害

③ 入通院慰謝料

④ 後遺障害逸失利益

⑤ 後遺障害慰謝料 

2,治療関係費って何?

① 治療費

② 鍼灸,マッサージ費用,器具薬品代等

③ 温泉治療費等

④ 特別室利用料

⑤ 付添看護費

⑥ 通院交通費

⑦ 装具・器具購入費    など

 

※ 全ての場合にこれらの損害が認められるわけではなく,医師の指示がある場合など必要かつ相当な場合に認められます

3,休業損害

給与所得者(サラリーマン)

受傷によって休業したことによる現実の収入減。有給休暇を使用した場合は休業損害として認められる。

 

事業者

現実の収入減があった場合に認められる。なお,自営業者,自由業者などの休業中の固定費(家賃,従業員給料など)の支出は,事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められる。

 

家事従事者

賃金センサスを基礎に家事労働に従事できなかった期間

パート主婦の場合は,現実の収入額と賃金センサスを比較し高額の方を基礎とする。

4,入通院慰謝料

入院・通院期間によって慰謝料額がかわります。

また,傷害がむち打ちの場合かそうでない場合によって金額がかわります。

 

例えばむち打ち損傷で通院期間が6か月の場合

慰謝料額は,裁判基準の場合,89万円程度となります。

保険会社の慰謝料提案額は,裁判基準に比べて低額な場合が多いのが実情です。

5,後遺症逸失利益

将来稼働によって得られるはずであった損害について賠償請求することができます。実際に労働ができなくなっているかというよりは,後遺障害により,一定の労働能力を喪失したものと扱い,損害額を計算します。例えば,第14級の場合における労働能力喪失率の目安は,5パーセントとされています。

逸失利益の計算は下記のように,計算されます。

【収入 × 労働能力喪失率 × 期間 × 中間利息の控除(ライプニッツ係数)】

具体例

年収500万円 後遺障害等級14級 労働喪失期間5年間で計算した場合

5,000,000×0.05×4.3295(ライプニッツ係数)=10,882,325円

6.後遺慰謝料

後遺障害の認定を受ければ,以下の基準に沿った慰謝料額が発生します(裁判基準の場合における金額)。

第1級 2,800万円 第8級 830万円
第2級 2,370万円 第9級 690万円
第3級 1,990万円 第10級 550万円
第4級 1,670万円 第11級 420万円
第5級 1,400万円 第12級 290万円
第6級 1,180万円 第13級 180万円
第7級 1,000万円  第14級  110万円