解雇の有効性を争う方法
勤め先から突然解雇を言い渡された場合でも,労働者には取るべき対策があります。解雇が不当だと感じたとき,労働者の取りうる手段をご紹介します。
裁判所における労働審判
使用者側と話し合いによる交渉ができない場合は,裁判所における労働審判の申立をすることが考えられます。
(1)労働審判とは
労働審判は,3回の期日で結審する短期集中型の審判です。裁判官1名と,使用者側及び労働者側の労働審判員が各1名,計3名の合議体で審判が行われます。
所要期間は,通常,申立から結審まで3か月程度です。「3か月もかかるのか!」と思われるかもしれませんが,訴訟を提起する場合には判決まで1年程度かかりますので,比較的短時間で終了するということができます。
(2)弁護士費用
ア 使用者との交渉段階
弁護士が代理人に就任し,内容証明郵便で,解雇が無効である旨を使用者に通知します。その上で,使用者に対して,解雇の撤回を求めて交渉を行います。
この段階までの弁護士費用は,11万円(消費税込)です。
イ 労働審判申立を行う段階
使用者との交渉が進まない場合は,労働審判の申立をします。
この段階までの弁護士費用は,着手金22万円(消費税込)です。ただし,アの段階を経ている場合には,差額の11万円(消費税込)をいただくことで足ります。労働審判修了後,得られた経済的利益に応じて報酬をいただきます。報酬の目安は,当法人の報酬規程をご参照ください。なお,実費は別途ご負担をお願いしております。
2 訴訟の提起
争点が多数ある,事実関係が複雑である,関係当事者が複数である等の場合は,労働審判に適しませんので,通常訴訟を提起することになります。訴訟を提起することになると,訴訟法の知識が必要になりますので,弁護士に依頼する必要性が高いということができます。
(1)訴訟で行うこと
訴訟では,解雇の無効確認を求めることになります。解雇が無効であれば,使用者との労働関係が存在することになりますので,職場復帰できることになります。しかし,実際に訴訟を提起すると,解雇無効が認められた場合でも,その会社に復職することは感情的に難しくなります。解雇無効確認訴訟の提起は,実際には,解雇されてから訴訟の終結までに支払われるはずだった賃金相当額の金銭の受領を目的としてなされることが多いでしょう。
(2)弁護士費用
着手金として22万円(消費税込)いただき,訴訟終了時に別途報酬をいただいております。報酬の額は,通常の民事訴訟と同様です。当法人報酬規程をご参照ください。
費用の表
消費税込
依頼内容 | 着手金 | 報酬 |
示談・交渉 | 110,000円~ | 標準報酬規程どおり |
労働審判 | 110,000円~ | 標準報酬規程どおり |
仮処分申立・訴訟 | 上記に11万円を加算 |
※ 労働者の地位については,経済的利益を160万円とします。