家族信託(福祉型信託)

「万が一,判断能力がなくなった場合に備えて,今から財産を安全に管理したい」「自分の死後,子どもがきちんと財産を承継していけるか心配」
信託を利用すれば,将来の財産の承継を柔軟に決めることができます。
遺言ではできない,新しい財産承継の形。あなたの思いを形にするお手伝いをします。


1 家族信託(福祉型信託)の勧め(遺言ではできない新しい財産承継)

自分が亡くなっても,浪費癖や障がいのある子が安全に生活を送れるようにしたい。
後継ぎに万が一のことがあった場合には,別の後継ぎに財産を承継させて,事業や家を守りたい。
賃貸不動産などを子にどのように承継させればいいか不安。など

「家族信託(福祉型信託)」を利用することで,遺言ではできなかった財産承継を実現することができます。

2 具体的活用例

(1)浪費癖のある子,障がいのある子などへの財産承継

Aさんの悩み

私の子は,知的障がいを抱えていて財産を上手く管理することができない。今までは私が管理してきましたが,万が一私が居なくなった後,きちんと財産を管理してもらえるだろうか。詐欺などにあってしまうのではないかと思うと不安でしょうがない。

Bさんの悩み

私の子は,浪費癖がある。ギャンブルやお酒に多額のお金を使うこともしばしばです。生命保険や財産を残しても,一度に使ってしまうのではないかという不安があります。

家族信託(福祉型信託)による解決

例えば,家族信託(福祉型信託)をすることで,安心できる受託者に財産を委ね,生前は,自己と子の生活が送れるように支援するとともに,自己の死後は,子の生活を送るために安定したお金を交付する,ということを実現できます。
受託者は,自分の財産と分けてお金を管理しなければならず,万が一受託者が破産などしても,信託された財産はそのまま確保されますので,安心な承継ができます。

(2)後継ぎの問題を解決したい

Cさんの悩み

私には,子がいないが,先祖代々の家と土地がある。私が死亡した後は,妻に財産を承継してもらいたいが,もし妻が亡くなったら,その後の財産は,私の弟やその子に財産を承継してもらいたい。そのようなことはできるのか。

Dさんの悩み

私の後継ぎは,長男と決めて遺言を作ったが,まだ結婚も子どももいない。長男に万が一のことがあったら,まだ知らない妻に家の財産がいってしまうのでは,困る。長男の後は,二男やその子に財産を承継させたいが,そのようなことはできるのか。

遺言の限界

一般に遺言では,一代に限り財産の承継を決めることができると考えられています。
そのため,Cさんのように一度配偶者が相続をした財産は,子がなければ,配偶者の兄弟(甥姪)が相続します。先に亡くなった者の兄弟や甥姪には承継されません。

① 第一次相続時点で,遺言により配偶者に全財産が承継。
② 配偶者Aが亡くなった場合,Bのみが相続人となり,Cは相続人ではない。

家族信託(福祉型信託)による解決

信託をすれば,自己の死後は配偶者Aさんを受益者(財産の利益を受けるもの)としつつ,Aさんが死亡したときには,兄弟Cさんという形で財産を承継する人物を決めることができます。同様に,Dさんのように,まずは長男に財産承継者を決め,長男に何かがあった場合には,二男に承継者を変えるということもできます。

 

(3)例:賃貸アパート管理の財産承継

Eさんの悩み

私は,賃貸アパートを建てたが,管理が大変になってきた。万が一私が認知症などで判断能力が低下した場合,子どもらがきちんと管理できるだろうか。また死後,子ども達に平等に分けたいが,不動産を平等に分けるのをどうやって考えるべきか,難しい。

賃貸アパートの管理

① 判断能力の低下リスク
賃貸アパートは,種々の法律問題を抱えます。①入居者との賃貸借契約,②修繕の対応,③家賃の回収,④原状回復と敷金の精算,⑤退去要求,⑥売却などです。日常的な管理は不動産管理会社に委託することができますが,場面ごとの判断は,オーナー自らがする必要があります。

そのため,万が一,オーナーが判断能力を失ってしまうと,管理が困難になるおそれがあります。

② 相続リスク

相続が生じた場合,不動産は共有となります。そのため,不動産の遺産分割が未了の段階では,相続人の誰が修繕等の管理をするかという問題や,入居者との契約も共有者の意向や協力によってはできないという問題が生じかねません。また,賃料は,当然に分割されるので,相続人が等分で相続した場合,各半分ずつ請求するという状態になり,賃料管理ひとつをとっても,手間を要することになります。

また,Eさんの悩みのように,平等に分けるにも,子どもらがそれぞれ協力しあえる関係が「継続的・永続的」に続いていなければ,実現困難です。

賃貸不動産については,所有関係が複雑になると,適切に管理することが困難になります。

アパート管理は信託の活用で

信託を活用すれば,分割しにくい不動産を「受益権」という分割できる形で管理・承継することができます。

名義は,あくまでも受託者なので,安定した管理が実現できます。

不動産の名義は受託者になるので,修繕・新規入居は全て受託者で対応可能=安定した管理の実現

子は,平等に収入を受取るなどのことも対応可能

 

3 家族信託(福祉型信託)をいつすれば良いのか? ~ 備えは今行う

どんな方でも,必ず老い,いずれ亡くなります。しかし,常に自分らしく生きたいというのは,共通の思いではないでしょうか。

ところで,法律上,一定の取引をするには,一定の能力が必要とされます。例えば,預金の引き出しや解約,不動産の賃貸,売却,保険金の請求,受領など日常的な事項も法律行為であり,判断能力を有さなければできない行為とされています。

そのため,ご本人の判断能力が低下した場合には,代わりに判断をする人がいなければ,自分の財産の処分もままならず,「自分らしく生きる」ことに支障が生じることになりかねません。

何故,早めの準備をする必要があるのか?

そもそも…契約締結や財産の処分など法律行為をするには,一定の能力が必要。  
① 賃料の受領,賃貸借契約の更新  
② 保険契約の締結
③ 不動産の管理,不動産の処分
④ 賃料未払に対する対応  
など…「自分の財産」ですら,自分で処分できなくなる!

自分の代わりに判断する人が必要になってしまう!

生前における財産の不適正な管理は相続紛争の要因にもなるので適正管理が必要です。

この点,一昔前では,ご家族がご本人に代わって取引を行うことは多々行われてきました。しかし,昨今では,犯罪収益移転防止のため,本人確認が求められたり,個人情報保護として,本人以外には情報を開示されなかったりします。そのため,重要な取引を家族が代わりにすることは,容易ではありません。誰かに頼むという「委任」についても,判断能力が必要なので,厳密には,判断能力がない状態で「委任状」を書いてもらったからといって,当該委任は無効ということになります。

このような場合には,成年後見制度を利用して,代わりに判断する人を裁判所が選任する制度で対応するのが原則です。

任意後見と成年後見

しかし,成年後見制度には,以下の欠点があります。

① 選任される方を選ぶことはできない

自分の意思を汲んでもらえるか分からない。そもそも,判断能力が無くなってから初めて会う方に意思を伝えることは困難。

 家族のための支出が制限されやすい

成年後見制度は,本人のための制度であり,財産は本人のためにしか利用できないのが原則。そのため,家族のためや相続対策のためにといった支出をすることは困難です。

 自分のための支出も謙抑的になりがち

成年後見制度では,財産確保に主眼が置かれる傾向があります。それゆえ,自身の生活費すら必要最低限の費用しか支出されないことになりかねません。判断能力が低下してからでは,意向や意思を確認できないためです。

これらの欠点を補い,安心した老後を確保するために,判断できる「今」準備をしていただきたいのです。残念ながら,判断能力がいつ低下するかなど,誰にも分かりません。死がいつ訪れるか分からないのと同じです。だからこそ,先延ばしせず,判断ができる今,準備をしていただきたいのです。
判断できる今,準備をしておきましょう!

4 家族信託(福祉型信託)の費用

契約書作成・実行支援
(財産の額,契約の複雑さ等を考慮して事前に見積もりいたします)
330,000円~660,000円
受託者の運用・支援(財産の額,業務内容に応じます)  月5,500円~
指図権者として判断をする場合 1回あたり11,000円~
監督人,受益者代理人(財産の額,業務内容に応じます) 月11,000円~

※消費税込

弁護士法人龍馬