特別受益・寄与分

~相続の仕組みを理解しましょう~

 「兄は父から生前,住宅資金の贈与を受けていました」

遺産分割協議にあたり,特別受益や寄与分の調整が必要です。

特別受益・寄与分

1 特別受益

先日父が亡くなりました。生前,兄は独立するに際して,家族で住むための土地をもらい,その土地上に家を建ててもらっています。しかし,私は次男であり,結婚もしていないため,父から何もしてもらっていません。父の遺産を分けるに当たり,兄が父からもらった土地や自宅はどのように取り扱われるのでしょうか。

特別受益者として,その者の相続分の中から生前贈与の価額が差し引かれます。

特別受益とは・・・

被相続人から生計の資本としての生前贈与等を受けた場合の問題です。

例えば,相続人の中に,故人から,生前に結婚資金や海外への留学費用,事業資金など特別の財産的利益を受けた者がいる場合(特別受益者),その者の相続分から遺贈・贈与の価額が控除されます。

 特別受益者の具体的相続分の算出方法は次のとおりです。

  • ① 相続開始時の財産の価額+生前贈与の価額を算出(A)。
  • ② (A)×指定又は法定相続分率を算出(B)。
  • ③ (B)-生前贈与又は遺贈の価額を算出。
  • ④ 上記①~③の計算から特別受益者の相続分が算出されます。
例題①…

前提条件

相続財産1億円

相続人:配偶者B,子C,子D

子Cに生前贈与2000万円

子Dに寄与分1000万円

例題①家系図
具体的な相続分は?
①みなし相続財産は,1億1000万円となります。
②具体的相続分は,
配偶者Bには1億1000万円×2分の1=5500万円
子Cには1億1000万円×2分の1×2分の1-2000万円 =750万円
子Dには1億1000万円×2分の1×2分の1+1000万円 =3750万円

2 寄与分

先日父が亡くなりました。長女の私は,結婚せず実家で父と同居していました。妹は結婚して独立し,別に世帯を持っています。
私は父と同居していたことから,生前,父の療養看護を一手に担ってきました。父が認知症を発症したため,私は仕事を辞めざるを得ず,長い間父の介護に専念してきました。私は,父が亡くなるまで,自分のやりたいこともできず,父を在宅のまま懸命に介護してきました。私のこれまでの苦労は,父の相続にあたり考慮されないのでしょうか。

被相続人の財産の維持あるいは増加に特別の寄与をした場合には,その者の相続分額を増額することができます。

寄与分とは…

被相続人の財産を維持したり増やしたりした場合の問題です。

例えば,相続人が,生前,故人の家業に従事し,あるいは故人の介護につとめるなど,被相続人の財産の維持・増加について特別に貢献した場合,その者の相続分に寄与分を加えることができます。

寄与分に基づく具体的相続分の算出方法は次のとおりです。

  • ①相続開始時の財産の価額-寄与分を算出(A)。
  • ②(A)×指定又は法定相続分率を算出(B)。
  • ③(B)+寄与分を算出。
  • ④上記①~③の計算から寄与者の相続分が算出されます。
例題②…

前提条件

相続財産1億円

相続人:配偶者B,子C,子D

子Dに寄与分1000万円

例題②家系図
具体的な相続分は?
①みなし相続財産は,9000万円となります。
②具体的相続分は,
配偶者Bには9000万円×2分の1=4500万円
子Cには9000万円×2分の1×2分の1=2250万円
子Dには9000万円×2分の1×2分の1+1000万円=3250万円

3 費用

 

特別受益・寄与分は,相続人間の不公平を是正する制度です。

とは言え,特別受益や寄与分を考慮して遺産分割手続を行うことは,とても困難です。感情論が入り交じった主張の応酬となり,徒に紛争を長引かせる要因ともなります。

公平かつ迅速な解決を導くため,法的な観点から,当事務所がアドバイスいたします。

まずは,当事務所までご相談ください。