親権
未成年の子がいる場合,離婚時に、夫婦のどちらを親権者にするか決めなければ,離婚はできません。
離婚しても、子にとって、父親、母親であることは変わりません。子の福祉にかなう取り決めをしてください。
1 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合,離婚時に、夫婦のどちらを親権者にするか決めなければ離婚はできません。
離婚しても、子どもにとって、父親、母親であることは変わりませんので、子どもの福祉にかなう取り決めにして下さい。
幼子の場合、父と母とで子を真ん中にして手を引き合ってしまいます。
真ん中に置かれた子は、父と母とのそれぞれの顔色を窺わなければならないという究極の選択を求められてしまうのです。子も15歳前後になれば、自分の意思で居所を決めることができますが,幼子の場合には、離婚の際、子が幸せになる場所を親が選択してあげなければならないのです。
2 協議で決まらない場合の判断基準
親側の具体的な事情・原則
1) 現状優先の原則
これまでに子どもを監護してきた者を優先する原則です。単に現在の監護者ではなく、子どもが出生してから今までの養育実績が考慮されます。
2) 母性優先の原則
特に乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子どもの利益になるとされる原則です。
子ども側の具体的な事情・原則
3) 子の意思
15歳以上は子の意思を聞くことが法律上決まっており、実務上は10歳以上の子どもについては聞き取り調査をする取扱になっております。ただし、通常子は現状養育監護している親に気を遣って答えることがあるので、子の意思のみをもって決定される訳ではありません。
4) 兄弟不分離の原則
兄弟姉妹は、出来る限り一緒に育てるべきであるとする原則です。ただし、父母の話し合いで分離することはできます。