借地借家問題
不動産賃貸借は、当事者双方の信頼関係を基礎にした継続的な契約です。また,賃借人にとっては生活の本拠となり,賃貸人にとっては安定的な収益となる要なものです。これを前提に,以下の事例をみてみましょう。
第1 家賃滞納
~家主さんからの相談~
それでも解決困難な場合,訴訟・執行手続を執ります。この場合は、弁護士費用に加え,執行費用といった負担がかかります。
第2 地代・家賃の見直し
~家主さんからの相談~
そこで,費用対効果を考えて,まずは相手方と交渉して合意による地代・家賃の増額を目指すことで,解決を図ります。
それでも解決困難な場合には,調停・訴訟手続をとる必要があります。この場合は,弁護士費用に加えて,鑑定費用といった負担がかかるでしょう。
第3 不動産明渡請求を受けた場合
~借家人(たなこ)からの相談~
また,明渡しを前提にするとしても,明渡しに際して立退料の支払を求める交渉を行うことも可能です。
立退料には,①引越料,②新規に賃借する家屋の獲得に要する経費の補償,③新規貸借家賃差額の補償,④移転雑費の補償,⑤借家権の補償,⑥訴訟の長期化の予防,費用の節約等の見返り等の性質を有するものであり,専門家による査定が必要です。
第4 契約終了時のトラブル
~借家人からの相談~
原状回復費用の査定には,判例や「原状回復ガイドライン」などにより構築された一定の基準があります。同基準によれば,損耗は,通常損耗・特別損耗に分類でき,畳やフローリングの損耗も分類が必要です。また,実際の費用を算定する際には,年月の経過による価値減少も考慮する必要があります。
まずはもう少し詳しい事情をお聞かせ下さい。詳しい事情が分かれば,客観的な基準にしたがった解決が可能です。
このほかにも,たとえば,建物の場合には、賃貸借中の修繕、無断模様替え、敷金を巡るトラブルなどがあります。土地の場合は、無断転貸、建替えの承諾請求などがあります。本当にさまざまです。
そして,借地借家関係は,法律が細かく規定されており,これを理解し実践するのは一苦労でしょう。
適切な解決のためにも,まずはお気軽にご相談ください。