財産分与

離婚する際には,婚姻から別居までに夫婦で築いた財産を夫婦で分け合うことになります。

どんな財産をどのように分けるのか。将来後悔しないためにも、専門家のアドバイスの下、しっかり決めておきましょう。

財産分与

財産分与に関するよくある質問

結婚中に築いた財産は夫名義なのですが,離婚したらどうなるのでしょうか。

原則として2分の1で分け合うことになります。 

ただし、結婚前から持っていた財産や、結婚後に親から相続した財産などは原則として財産分与の対象となりません。

私は専業主婦(主夫)なのですが、私も2分の1受け取れますか?

はい、原則として受け取れます。

いわゆる共働きの夫婦だけでなく、一方が専業主婦(主夫)である夫婦においても該当します。共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は原則として夫婦が協力して形成したものです。財産形成に対する寄与の程度は夫婦平等であるとされていますから、原則として2分の1ずつ分けることになるわけです。

どんなものが財産分与の対象になりますか。

主に預貯金や保険金(解約返戻金)、不動産、有価証券(株券など)が対象となります。現在財産として手元になくても、退職金なども財産分与の対象となる可能性があります。

相手方名義の財産として何があるかわからないのですが? 

相手の財産については、預金通帳や保険証券や保険の通知などで、別居する前に把握しておくことをお勧めします。相手が財産の管理をしていたため一切分からないという場合には、相手の財産を見つけることも困難になります。別居する前に一度ご相談ください。 

住宅ローン付きの自宅はどうなりますか? 

住宅ローン付きの住宅については,これからどちらが住宅に住み続けるのか,現在住宅の価値はどれほどか,現在銀行のローンの名義人はどちらか,夫婦の一方が連帯保証人になっていないか、債権者(金融機関)は名義人の変更に応じてくれるか、など様々な要素を考慮して決めなければなりません。 
また,夫婦の一方が住宅に住み続け、住宅ローンの支払いを続けるのであれば,養育費や婚姻費用の金額を決める際に,住宅ローンをどのように考慮していくか,相手方と交渉していく必要があります。

財産分与はいつまで請求できますか? 

離婚から2年間は財産分与の請求ができます。
しかし,離婚してからでは他方の名義の財産を把握できず,適切な財産分与ができないこともあります。 

財産分与は、これまでの夫婦生活の経済的清算としての意味をもつとともに、これからのそれぞれの生活の基盤を整える意味を持ちます。
将来後悔しないためにも、専門家のアドバイスの下、しっかり決めておく必要があります。