財産分与
離婚する際には,婚姻から別居までに夫婦で築いた財産を夫婦で分け合うことになります。
どんな財産をどのように分けるのか。将来後悔しないためにも、専門家のアドバイスの下、しっかり決めておきましょう。
財産分与に関するよくある質問
ただし、結婚前から持っていた財産や、結婚後に親から相続した財産などは原則として財産分与の対象となりません。
いわゆる共働きの夫婦だけでなく、一方が専業主婦(主夫)である夫婦においても該当します。共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は原則として夫婦が協力して形成したものです。財産形成に対する寄与の程度は夫婦平等であるとされていますから、原則として2分の1ずつ分けることになるわけです。
また,夫婦の一方が住宅に住み続け、住宅ローンの支払いを続けるのであれば,養育費や婚姻費用の金額を決める際に,住宅ローンをどのように考慮していくか,相手方と交渉していく必要があります。
しかし,離婚してからでは他方の名義の財産を把握できず,適切な財産分与ができないこともあります。
財産分与は、これまでの夫婦生活の経済的清算としての意味をもつとともに、これからのそれぞれの生活の基盤を整える意味を持ちます。
将来後悔しないためにも、専門家のアドバイスの下、しっかり決めておく必要があります。