相続・遺産分割

弁護士法人龍馬は、相続が争族とならないよう、遺言書の内容は、慎重に吟味して作成します。

相続人の範囲と相続財産の調査

相続人の範囲と相続財産の調査
相続手続を進めるためには,先ずは①相続人の範囲と②遺産の範囲を把握することが必要です。
「相続人は誰か」「何を相続するのか」を正確に知り,適切な相続手続を選択しましょう。


相続放棄

相続放棄

「疎遠の兄が亡くなったら,弟の私に兄の借金の請求がきました」
あなたは,直ちに,兄の資産調査をし,債務超過であることが判明したら,相続放棄の手続をすべきです。


遺産分割手続

遺産分割手続

「父が亡くなり,兄妹間で遺産の分け方を話し合いしましたが,まとまりません」
遺産分割調停手続で,調整することもできます。ご相談を。


多人数の相続人

多人数の相続人

「相続人が多数存在するが,相続人同士が疎遠になっている。」

「そもそも相続人がだれなのかも分からない。」

 このような悩みをお持ちの方,弁護士にご相談ください。 


特別受益・寄与分

特別受益・寄与分

「兄は父から生前,住宅資金の贈与を受けていました」
遺産分割協議にあたり,特別受益や寄与分の調整が必要です。


遺留分減殺請求

遺留分侵害額請求

「母の遺言書で,長女のみに全財産が相続となりました」
二女のあなたは,長女に対し,二女の取り分として,法定相続分の2分の1である遺留分を請求できます。