離婚原因
そもそも離婚はできるのか,離婚するとしたらどのような手続になるのか。
離婚原因や離婚の手続の流れをみていきましょう。
離婚手続フローチャート
離婚の手続きと離婚原因
しかし,協議や調停で離婚の合意ができず,裁判離婚の場合には,法律で定められた離婚原因が必要となります。
離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。
協議離婚と調停離婚は離婚原因に決まりはありません。
しかし,協議や調停で離婚の合意ができず,裁判離婚の場合には,法律で定められた離婚原因がなければ離婚は認められません。
- ①不貞行為
- ②悪意の遺棄
- ③3年以上の生死不明
- ④回復の見込みのない強度の精神病
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
ただし,たとえば,不貞など,婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことを有責配偶者といいますが,有責配偶者からの離婚請求が認められるためには一定の要件が必要であり,簡単に離婚は認められないのが現状です。判例(最高裁昭和62年9月2日判決)では…
- 夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において、相当の長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
が要件とされています。
具体的な判断は個々の事情によりますので、詳しくは一度ご相談ください。
それぞれの事案で離婚が認められるか?
離婚に伴う問題はすべて夫婦毎に違います。
離婚した後でも解決できる問題もありますが,離婚してからでは手遅れになる問題もあります。離婚を考えたら,ぜひ一度ご相談ください。
あなたに合った解決方法をご提案いたします。