建物明渡し
もう出て行ってほしい・・・大家さんは,どのような手段をとるべきでしょう。
建物の明け渡し手段と流れ | |||
相談 | ご相談者(賃貸人)と打ち合わせを行い,情報を収集し,証拠を揃えます。明け渡しの見通し,未払家賃の取扱い,信頼関係破壊の有無・程度,今後の方針などを判断します。 | ||
① 裁判外交渉 |
賃借人に対する内容証明郵便での催告・解除のほか,連帯保証人に対する請求も行います。賃借人が任意の明け渡しに応じない場合やその他の事情によっては,訴訟手続に移行することになります。 | ||
②-Ⅰ 保全の申立て |
賃借人の中には,訴訟提起の最中に占有者を変更して,強制執行を妨害する方がいらっしゃいます。そのようなリスクに対応するために,稀に,占有移転禁止の仮処分を申し立て,後の強制執行に対応する必要がある場合があります。 | ||
②-Ⅱ 民事訴訟 |
賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には,建物明渡訴訟を提起します。 訴訟提起をした場合,その約1か月後に第1回口頭弁論期日が開かれることになります。 争いがない事案の場合,1回~2回の期日で判決が出ることになります。 訴訟提起後であっても和解によって解決する場合もあります。 早期解決のためには,素早く訴訟を提起することが重要になるでしょう。 |
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③強制執行 |
明け渡しの判決が確定したにもかかわらず賃借人が退去しない場合には,強制執行手続きに移行することになります。 強制執行の申立てをすると,執行官が現地を確認することになります。また,執行官と打ち合わせをして明渡し執行予定日を決めることになります。「執行予定日」を記載した公示書を建物に貼り付けるなどして賃借人の退去を促すことになりますが,いよいよ賃借人が退去しない場合,執行官の強制力で,建物から物を運び出し,居住者を外に出して,賃貸人に引き渡します。 賃貸人としては,執行補助者(強制執行を行うにあたり,実際に荷物を搬出・保管する業者)を予め選定し,依頼しておく必要があります。 強制執行を行う場合,弁護士費用のほか,執行官への予納金(6万円~7万円)に加えて,執行補助者への費用を支払う必要があります。業者によって費用が異なるので,注意が必要です。 |
以上は解決の一般的な流れです。ご相談者様の個々のケースをしっかり吟味して,最適な解決に向けて一緒に検討しましょう。
まずは一度,気軽に弁護士にご相談下さい。