不動産取引・登記
「不動産売買契約を解除したが、清算について争いがある…」
「相手方が登記移転手続に協力してくれない…」
弁護士に依頼することによって、不動産の取引や登記手続を巡る気がかりな不動産トラブルを適切に解決いたします。
第1 不動産取引
不動産取引のポイントは以下の4つです。
まず気を付けるべきは,信頼できる不動産業者であるか,という点でしょう。眼の前の不動産に惚れてしまうと冷静さを失いがちです。不動産業者の言葉のみを妄信することのないようにしましょう。
登記簿には,不動産の状況,権利関係に関する事項等,様々な情報が記載されています。取引する際に最新の登記簿を確認することは,必要不可欠です。
建物の建て替え時に問題となる接道要件(建築基準法43条1項)の確認や,建坪率,容積率等々,不動産に対する規制は意外と沢山存在します。また,住環境の確認として近隣住民にどのような居住者が居るのか,今後の開発予定はどうなっているのか等もチェックしておくと良いでしょう。
不動産取引において,はじめて目にした契約書にそのまま署名押印するのは危険です。
契約書は,不動産業者が主導で作成されております。法律用語や不動産用語が多用されており,説明されても理解が難しい点もあります。契約の際は,きちんと理解した上で契約をしましょう。
たとえば,不動産取引にあたっては,手付金・中間金等の代金決済条件、購入物件に抵当権が設定されている場合の抹消方法、契約日以降の固定資産税の精算方法、危険負担の内容、契約解除事項、瑕疵担保責任の内容などが確認事項となるでしょう。
また、投資用アパート購入の場合には、各部屋の間取り、賃貸借契約の内容、管理状態・修繕履歴、需要の程度・市場性、利回り見込み、グロス利回りなのかネット利回りなのかなどについても確認しましょう。
マンション購入の場合には、セキュリティなどの設備機能、維持管理の状態、遮音性、耐震性、敷地権の法的根拠、管理費滞納分の有無などについても確認しましょう。
以上の点について,疑問に思う点があれば,契約書を弁護士等にチェックしてもらうことは,極めて有効です。
不動産トラブルに精通した弁護士が,あなたのお悩みを解決する手助けを致します。
第2 不動産登記
不動産登記は,土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し,権利関係等の状況があらゆる方々に分かる状況に置いて一般公開することによって,取引の安全と円滑をはかる役割を有しています。
一般に,不動産売買における登記の必要書類は,以下のとおりです。
【売主】
●印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
●実印(認め印では不可)
●売買物件の固定資産税評価証明書
●会社等の法人の場合には、上記の他に、3ケ月以内の資格証明書または会社等の登記事項証明書(会社登記簿謄本)が必要となる場合があります。
※ 登記事項証明書(登記簿)に記載された住所と印鑑証明書に記載された住所が異なるときは、それらのつながりの分かる「住民票」(外国人の場合は「外国人住民票」)または「戸籍の附票」が必要です。また,外国人の方は、「外国人登録原票の写し」が必要になる場合があります。
【買主】
●認め印(実印でも可)
●売買契約書
●新築建物の場合には、上記の他に,建物表題登記済証および建築確認通知書
●会社等の法人の場合には、上記の他に、3ケ月以内の資格証明書または会社等の登記事項証明書(会社登記簿謄本)が必要となる場合があります。
トラブルになりやすい場合
もっとも,例えば次のようなときには,不動産登記のトラブルとなりやすいでしょう。
2.不動産を相続したとき(父から相続した建物の登記をしないでいたら,兄貴が勝手に単独名義で登記をしてしまった…。)
3.離婚時に財産分与で不動産を取得するとき(離婚に際して,妻に不動産を分与したいけど,住宅ローン名義が夫なのだけど…。)
4.親子間で不動産を贈与するとき
5.住宅ローンを借り入れて不動産に抵当権を設定するとき
6.建物を新しく建て替えたとき
登記の絡んだ不動産の問題は、法律上,複雑な問題を含んでいる場合が多くあります。トラブルになりそうだ! トラブルに巻き込まれた! という方は,弁護士への相談が適切な解決への一歩となります。
弁護士法人龍馬は,司法書士と連携しており,適切な解決を目指すことができます。