破産・清算

終わりを決断する勇気も,経営者の資質です。

事業である以上,失敗することはあります。

失敗したときにどう対処するかが大切です。

一方,破産法は厳格なルールを設定しているため,安易な思いこみによる清算は危険です。

法の理念に沿って,正しい清算を行い,再出発の道を一緒に探していくお手伝いをいたします。

破産・清算

破産手続とは

破産手続きとは,裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が,会社の有する財産を全て金銭に換価した上で,債権者に配分していく手続きです。

破産手続き上は,適正かつ公正な清算が求められているため,原則として債権者を平等に取り扱うことが要請されています。

 

そのため,一部の債権者のみに優遇して義務のない弁済をしたり,財産を隠匿することは,絶対に行ってはなりません。

このような行為は,後日破産管財人によって,その効力を否定されるだけでなく(否認権),経営者自身が刑事的責任を負うこともあるからです。

 

破産法上の準則・ルールに沿った対応を取るためにも,弁護士に相談して対応を決めてください。

破産申立までの流れ

資金繰りが厳しい・利益の低下

法律相談(事業を分析して破産かどうか見極めます)

財産調査等の資料収集

破産申立の決定(Xデイの設定)

破産申立

<破産申立に必要な費用・資料>

会社を破産・清算するには,一定の費用が必要です。

  

逆に言えば,費用がなければ会社を破産・清算することもできません。

事業を継続したい余り,会社にある財産を全て事業資金につぎ込んでしまうと,いざ会社を整理するときに手続がとれなくなってしまいます。

そのため,経営者としては,一定の手続費用を確保したうえで会社の破産・清算を決断しなければなりません。

今ある大事なお金は,ご自身,従業員,その他会社関係者の「再出発のための費用」と前向きに捉え,破産・清算の手続に備えることが必要です。

 

破産に必要な費用は,主に以下の費用です。

①裁判所に納める手続費用(予納金) 予納金とは,破産手続の費用として,裁判所に納めるお金のことをいいます。
予納金の額は,下記の表のとおりです。債務総額によって予納金の額が変わります。
破産予納金一覧表 (消費税込)
債務総額:円 法人 自然人 法人/自然人
  通常 少額管財手続
5000万未満 77万円 55万円

 標準額は22万円

(法人及び代表者個人いずれも)

5000万~1億 110万円 88万円
1億~5億 220万円 165万円
 5億~10億 330万円 275万円
10億~50億 440万円
50億~100億 550万円
100億~ 770万円~
 ②弁護士費用 

 110万円~(消費税込)

破産の申立てには,会社の実態を調査し,従業員への対応や利害関係人との調整をし,会社財産や負債を短期間で迅速に整理することが必要です。
弁護士費用は,残存する財産などに応じて,柔軟に対応いたしますので,まずはご相談ください。

なお,代表取締役その他の連帯保証人の手続きも同時に行うことがあります。その場合の費用は,

個 人 破 産 ペ ー ジ

をご確認ください。

申立をしてからの流れは,以下のとおりです。

弁護士法人龍馬