詐欺被害・契約トラブル

消費者は,事業者に比べ,情報の質や量,交渉力に差があるため,法律によって特別に保護されています。契約に書いてあっても,法律によって無効とされることもあります。

 

また,消費者トラブルは,本人が被害の認識を持っていないことが多くあります。周りの人が「異常」「おかしい」と思ったら,迷わず相談を!

 

詐欺被害・契約トラブル

1.契約をやめたい ~

休日,突然業者が自宅に訪れ,電話とインターネットの契約をまとめて変更しないかと勧誘された。つい話を聞いたら,断りにくくなり,安くなりそうだったので,その場で契約してしまった。家族に報告したら,今の契約の方が良いと言われ反対された。契約をやめられないか。

一定の契約類型においては,「クーリング・オフ」によって無条件に契約を止めることができます!
クーリング・オフをすれば,事業者が違約金等の請求をすることも認められません。

救済策:クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度

2.高額なキャンセル料を請求された! ~ キャンセル料の定めは有効とは限らない!

成人式の振り袖を20万円でレンタル予約したが,他の店を見たらもっと良い商品があった。そこで,翌週,予約を取り消すといったら,キャンセル料として10万円支払えと言われた。契約書には10万円のキャンセル料がかかると確かに書いてあるが,そんなのことを説明受けなかった。10万円も余計に払いたくない。

仮に契約書に違約金の定めがあっても,有効とは限りません。事業者に生ずべき平均的損害を超える部分は,法律によって無効とされ,支払う必要はありません!

消費者契約法9条1項

キャンセル料の定め

当該事業者に生ずべき平均的損害
(事業者が請求できる金額)
無効

 

3.無料だと思っていたのに,サイトから請求がきた

インターネットで無料サイトを見ていたら,突然有料と言われ金銭を請求された。裁判を提起すると,マイナンバー上に記録が残る。嫌ならば現金を払うよう要求され,プリペイドカードの番号を送るように指示された。

架空請求詐欺です。
無視することが一番の対応です。連絡を取ったり,交渉をしたりするとかえって,執拗に請求されます!
不安に思ったら,弁護士又は消費生活センターに相談を!

4.絶対損はしないと言われたのに,お金が返ってこない!

突然,電話により,利率がよい投資をしてみないかと勧誘された。一度話だけでも聞こうと思って自宅に来てもらったらとても感じがよく,金融庁に届出しているとのことで安心してしまった。年金の足しにできる,郵便局の預金よりも良いし,元本は減らないと言われて安心してしまった。しかし,満期になったが返ってこない。

投資詐欺です。
業者は破綻・行方不明になることが多いので,関与者(勧誘した人,代表取締役)などを被告として訴える必要があります。
早期に動けば,回収ができる可能性はその分高まります。
いち早く弁護士又は消費生活センターに相談を!

5.不必要な布団,不必要なサービスが提供されている

祖母の自宅に,月に何回も庭の手入れをした業者がいる。一人暮らしなのに,高級布団が5組も置いてある。要らないものを買わされたのに,契約をなしにすることはできないか。

特定商取引に関する法律では,訪問販売によって,通常必要とされる分量を上回る契約をした場合,当該契約を解除することができるとされています。
高齢者の中には,「大丈夫」「良くしてもらっている」などと被害に気づかず,業者に対し,好意すら有している場合があります。そのまま鵜呑みにすることなく,消費生活センター,民生委員,弁護士に相談するようにしてください。

6.最近の事例

有料老人ホームの入居優先権があたったというパンフレットが届いた。直後,業者から,どうしても入りたい人がいるので,名義を貸して欲しいなどと勧誘を受け,人助けになるならと思って名義貸しを承諾した。すると,名義貸しは犯罪などと言われ,無かったことにするために違約金を請求された。

名義を貸してくれ!は詐欺!
詐欺ですので,支払わないようにしてください!

プリペイドカードのID番号を教えて!は詐欺!
プリペイドカードは,匿名性があるため,ID番号を教えて利用された場合,相手が誰か分からない危険があります!

費用

(消費税込)

内容 着手金 報酬金
クーリング・オフ通知,交渉 33,000円~110,000円 標準報酬どおり
訴訟提起 標準報酬どおり 標準報酬どおり

※弁護士費用は分割で支払い可能です。また,事案によっては,着手金を低額にし,回収した場合に報酬額で調整することもあります。