詐欺被害・契約トラブル
消費者は,事業者に比べ,情報の質や量,交渉力に差があるため,法律によって特別に保護されています。契約に書いてあっても,法律によって無効とされることもあります。
また,消費者トラブルは,本人が被害の認識を持っていないことが多くあります。周りの人が「異常」「おかしい」と思ったら,迷わず相談を!

1.契約をやめたい ~

一定の契約類型においては,「クーリング・オフ」によって無条件に契約を止めることができます!
クーリング・オフをすれば,事業者が違約金等の請求をすることも認められません。

2.高額なキャンセル料を請求された! ~ キャンセル料の定めは有効とは限らない!


キャンセル料の定め
当該事業者に生ずべき平均的損害
(事業者が請求できる金額)
無効
3.無料だと思っていたのに,サイトから請求がきた

無視することが一番の対応です。連絡を取ったり,交渉をしたりするとかえって,執拗に請求されます!
不安に思ったら,弁護士又は消費生活センターに相談を!

4.絶対損はしないと言われたのに,お金が返ってこない!

業者は破綻・行方不明になることが多いので,関与者(勧誘した人,代表取締役)などを被告として訴える必要があります。
早期に動けば,回収ができる可能性はその分高まります。
いち早く弁護士又は消費生活センターに相談を!

5.不必要な布団,不必要なサービスが提供されている

高齢者の中には,「大丈夫」「良くしてもらっている」などと被害に気づかず,業者に対し,好意すら有している場合があります。そのまま鵜呑みにすることなく,消費生活センター,民生委員,弁護士に相談するようにしてください。

6.最近の事例

詐欺ですので,支払わないようにしてください!

プリペイドカードは,匿名性があるため,ID番号を教えて利用された場合,相手が誰か分からない危険があります!

費用
(消費税込)
内容 | 着手金 | 報酬金 |
クーリング・オフ通知,交渉 | 33,000円~110,000円 | 標準報酬どおり |
訴訟提起 | 標準報酬どおり | 標準報酬どおり |
※弁護士費用は分割で支払い可能です。また,事案によっては,着手金を低額にし,回収した場合に報酬額で調整することもあります。
