遺産分割手続
~相続の仕組みを理解しましょう~
「父が亡くなり,兄妹間で遺産の分け方を話し合いしましたが,まとまりません」
遺産分割調停手続で,調整することもできます。ご相談を。

1 遺言書の有無
遺言書があると,その内容に従い相続財産が承継されます。
では,遺言書がない場合は・・・
遺言書がないと,誰が何を相続するかは,相続人全員による「遺産分割協議」で決めます。
民法には,法定相続人とその相続割合についてあらかじめ定めていますが,遺産分割協議では,法定相続分と異なる内容の遺産相続することも可能です。
2 遺産分割協議の前提
遺産分割協議に入る前には,相続人の調査・確定および相続財産の調査・確定が前提条件となります。
相続人の1人でも欠けてしまっては,その協議は無効となってしまいます。
また,遺産分割の対象財産が明らかでなければ,適正な分割協議はできません。
そのため,相続財産の範囲と評価額を明確にします。
相続財産の評価
①.土地
ア 固定資産税評価額
イ 相続税評価額・・・国税庁(http://www.nta.go.jp/)
a市街地にある宅地・・・路線価
b市街地以外の宅地・田畑・・・倍率方式
ウ 公示地価基準値標準価格・・・国土交通省「土地情報総合ライブラリー」(http://tochi.mlit.go.jp/)参照
② 建物:固定資産税評価額
③ 借地権・・・土地評価額×借地権割合(路線価図)
④ 株式・・・a上場株式:取引価格のみ
株式・・・b 非上場株式:相続税評価額
⑤ 相続税申告書
(1)相続人を調査,確定します
(2)相続財産を調査,確定します
相続財産とは…
- ① 一切の権利・義務(現金,預貯金,不動産,株式等)。
- ※生命保険金・退職受給権など定められた者の固有の権利も含みます。
- ② 名義が異なる実質的相続財産を確認します。
- ③ 特別受益の有無を確認します。
- ④ 寄与分の控除をします。
詳しくは当ホームページ内、特別受益・寄与分ページを参照ください。
(3)相続財産の評価を明確化します
必要な評価証明の取り寄せや調査を行います。
(4)遺産分割協議書を作成します
相続人全員が協議し,合意が成立すれば,「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印を押印し,実印の印鑑登録証明書を添付します。
3 遺産分割協議の難しさ
上記2の前提を確定するのは,大変な作業です。
なぜなら…
争いの原因がどこにあるのか。
相続財産の範囲が不確定。
相続財産の評価が不確定。
特別受益・寄与分が不明確。
といった問題をクリアしなければならないからです。
亡くなった本人でさえ把握しきれない情報を,遺されたご家族が収集し,取り纏めるのは,さらに心労を倍加させてしまいます。
4 費用
内容 | 費 用(消費税込) | |
ステップ1 相続人・相続財産調査 相続人へ協議申し入れ
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【弁護士費用】 | |
相続人10名まで |
110,000円 |
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相続人が11~15名の場合 |
55,000円加算 |
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相続人が16名~の場合 |
110,000円加算 |
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※実費が別途発生します。 例:戸籍謄本取得費用,不動産登記簿取得費用,預金・生命保険照会費用,など |
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ステップ2の1 遺産分割協議書の作成 預金払戻・分配手続等
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【着手金】
110,000円~ |
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【報 酬】 |
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遺産総額 300万円まで |
330,000円 |
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遺産総額 300万円超 3000万円以下の部分 |
2% |
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遺産総額 3000万円超 3億円以下の部分 |
1% |
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遺産総額 3億円超の部分 |
0.5% |
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ステップ2の2 調停・審判・訴訟
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【着手金】300,000円~500,000円 ※ステップ1から受任している場合には,ステップ1の弁護士費用100,000円を差し引きます。 |
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【報 酬】 | ||
取得額 300万円まで |
495,000円 |
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取得額 300万円超 3000万円以下の部分 |
3% |
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取得額 3000万円超 3億円以下の部分 |
1.5% |
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取得額 3億円超の部分 |
0.75% |
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について,それぞれ加算した金額となります。(※2) |
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※1:複数名の相続人から受任したとしても,相続1件につき1件分の費用となります。
※2:「複数名の相続人から受任する場合(利益が相反しない場合に限ります)には, 2人目は表記載の金額の2分の1,3人目は4分の1…と減額した金額を合計し,人数で按分した金額とします」 |
当事務所は,法的な知識と調整能力,また,情報収集能力を駆使し,潤滑油となって,遺産分割手続をお手伝いいたします。
