遺産分割手続

~相続の仕組みを理解しましょう~

 「父が亡くなり,兄妹間で遺産の分け方を話し合いしましたが,まとまりません」

遺産分割調停手続で,調整することもできます。ご相談を。

遺産分割手続

1 遺言書の有無

遺言書があると,その内容に従い相続財産が承継されます。

では,遺言書がない場合は・・・

遺言書がないと,誰が何を相続するかは,相続人全員による「遺産分割協議」で決めます。

民法には,法定相続人とその相続割合についてあらかじめ定めていますが,遺産分割協議では,法定相続分と異なる内容の遺産相続することも可能です。

遺産分割手続 フローチャート

2 遺産分割協議の前提

遺産分割協議に入る前には,相続人の調査・確定および相続財産の調査・確定が前提条件となります。

相続人の1人でも欠けてしまっては,その協議は無効となってしまいます。

また,遺産分割の対象財産が明らかでなければ,適正な分割協議はできません。

そのため,相続財産の範囲と評価額を明確にします。

相続財産の評価

①.土地

ア 固定資産税評価額

イ 相続税評価額・・・国税庁(http://www.nta.go.jp/)

 a市街地にある宅地・・・路線価

 b市街地以外の宅地・田畑・・・倍率方式

ウ 公示地価基準値標準価格・・・国土交通省「土地情報総合ライブラリー」(http://tochi.mlit.go.jp/)参照

② 建物:固定資産税評価額

③ 借地権・・・土地評価額×借地権割合(路線価図)

④ 株式・・・a上場株式:取引価格のみ

  株式・・・b 非上場株式:相続税評価額

⑤ 相続税申告書

(1)相続人を調査,確定します

戸籍謄本等を取り寄せ,相続人関係図を作成します。

詳しくは当ホームページ内、「相続人の範囲と相続財産の調査」ページを参照ください。

相続人の範囲と相続財産の調査

(2)相続財産を調査,確定します

相続財産とは…

  • ① 一切の権利・義務(現金,預貯金,不動産,株式等)。
  • ※生命保険金・退職受給権など定められた者の固有の権利も含みます。
  • ② 名義が異なる実質的相続財産を確認します。
  • ③ 特別受益の有無を確認します。
  • ④ 寄与分の控除をします。

詳しくは当ホームページ内、特別受益・寄与分ページを参照ください。

特別受益・寄与分

(3)相続財産の評価を明確化します

必要な評価証明の取り寄せや調査を行います。

(4)遺産分割協議書を作成します

相続人全員が協議し,合意が成立すれば,「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印を押印し,実印の印鑑登録証明書を添付します。

3 遺産分割協議の難しさ

上記2の前提を確定するのは,大変な作業です。

なぜなら…

 争いの原因がどこにあるのか。

 相続財産の範囲が不確定。

 相続財産の評価が不確定。

 特別受益・寄与分が不明確。

といった問題をクリアしなければならないからです。

亡くなった本人でさえ把握しきれない情報を,遺されたご家族が収集し,取り纏めるのは,さらに心労を倍加させてしまいます。

4 費用

費用 フローチャート
 内容 費 用(消費税込)
 ステップ1

相続人・相続財産調査 
相続人へ協議申し入れ

 

 

【弁護士費用】
相続人10名まで

110,000円

相続人が11~15名の場合

55,000円加算

相続人が16名~の場合

110,000円加算

※実費が別途発生します。

例:戸籍謄本取得費用,不動産登記簿取得費用,預金・生命保険照会費用,など

ステップ2の1

遺産分割協議書の作成

預金払戻・分配手続等

  

【着手金】

110,000円~
※ただし、ステップ1から受任している場合、追加着手金は頂きません。

【報 酬】

遺産総額 300万円まで  

330,000円

遺産総額 300万円超 3000万円以下の部分

2.2%

遺産総額 3000万円超 3億円以下の部分

1.1%

遺産総額 3億円超の部分

0.55%

ステップ2の2
調停・審判・訴訟

 

【着手金】300,000円~500,000円

※ステップ1から受任している場合には,ステップ1の弁護士費用100,000円を差し引きます。

【報 酬】
取得額 300万円まで 

495,000円

取得額 300万円超 3000万円以下の部分

3.3%

取得額 3000万円超 3億円以下の部分

1.65%

取得額 3億円超の部分

0.825%

について,それぞれ加算した金額となります。(※2)

 

※1:複数名の相続人から受任したとしても,相続1件につき1件分の費用となります。
例えば,ご依頼の相続が,ご尊父様の相続だけだった場合は1件分です。
これが,ご尊父様とご尊母様の2人の被相続人についてだった場合は,2件分となります。

 

※2:「複数名の相続人から受任する場合(利益が相反しない場合に限ります)には, 2人目は表記載の金額の2分の1,3人目は4分の1…と減額した金額を合計し,人数で按分した金額とします」
(※ 取得金額が異なる場合には,原則として,取得額が多い人を1人目として算出いたします。)

当事務所は,法的な知識と調整能力,また,情報収集能力を駆使し,潤滑油となって,遺産分割手続をお手伝いいたします。