交通事故被害者の皆様へ

事故の相手方(加害者が契約している保険会社や加害者が依頼した弁護士)との対応は、気苦労の多い問題です。事故後の大まかな流れを確認し、来るべき示談交渉に備えましょう。ご不明な点は、気兼ねなく弁護士にご相談下さい
HP上にて当事務所作成のリーフレットも公開しております。

交通事故被害者の皆様へ

1. 被害者の皆様へ

病院でのケガの治療や、職場での仕事への対応などで大変なご苦労されていることと思われます。そのような中で、事故の相手方(加害者が契約している保険会社や加害者が依頼した弁護士)との対応は、より大変な問題となります。
被害者の皆様には、治療に専念していただき、損害賠償等の交渉ごとは弁護士へお任せください。
 
特に、相手方保険会社の対応に納得いかない場合には、ストレスを溜めながら交渉するよりも、弁護士へ任せていただければ、適切な解決を図ることが出来ます。
 
◎傷害事故のみならず、死亡事故についても、まずは弁護士へご相談ください。
当事務所では,交通事故に遭われた方やその治療を行っている方に宛てにリーフレットを作成しております。
ホームページと合わせてご参照下さい。

交通事故の悩みを解決しましょう!
交通事故の発生から悩みの解消,解決までをわかりやすく説明しています。
交通事故リーフレット.pdf
PDFファイル 914.0 KB

2. 解決までの流れ

事故後のおおまかな流れ

事故後のおおまかな流れ(人身事故)

3. 交通事故問題解決までのポイント

(1)交通事故にあってしまったら!

交通事故に遭われた場合、日常生活が一変します。治療のための通院、勤務先への対応等、非日常的なたくさんの問題に追われることになります。
適切な損害賠償を受けるには、事故の直後から適切な対応することが必要となります。事故に遭われた場合には、直ぐに弁護士にご相談ください。

交通事故後の確認事項

  1. 相手方の氏名・住所連絡先(運転免許証)
  2. 相手方の勤務先の名称・連絡先(名刺等)
  3. 自動車の所有者・管理者が加害者と異なる場合には,その氏名等(車検証)
  4. 相手方の自賠責保険及び任意保険の保険会社・契約番号(自賠責保険証明書,任意保険証)
  5. 以上が不明の場合には,相手方車両の自動車登録番号及び車体番号(運輸支局等に照会)

メモや写真をとるとよいでしょう。

 

(2)治療中

治療打ち切りの通知は突然やってきます。保険会社の対応に納得がいかない場合や疑問がある場合にはストレスも溜まります。本人での保険会社へ対応・交渉することは精神的にも肉体的にも困難が伴います。
交通事故の解決には、まず適切な治療が最優先です。保険会社への対応は弁護士へお任せください。

(3)症状が固定した時

治療を続けても、痛みなどが残る場合があります。これ以上症状が改善しなくなった状態を「症状固定」といいます。原則的には症状が固定して、治療が打ち切りとなりますが、前後することもあります。その後、後遺障害等級認定を受け、後遺症に基づく賠償を請求していくことになります。
症状固定は、治療の打ち切りと関連してきます。また、適正な後遺障害等級認定がなされていないと思われる事例が散見されます。適正な賠償を受けるために、弁護士にご相談ください。

後遺障害について 後遺障害って何?

怪我の治療が終わっても,膝が曲がらないとか,痛みがある,傷跡が残った,または手足を切断したなど,一定の治療をしても改善されない障害(症状の固定)のこと

「治療」とはあくまでの治すものであり,医師がこれ以上病院に通っても良くならないですよ,と判断する場合

誰が後遺障害等級を決めるのか?
損害保険料率算出機構という機関にて判断
「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を主治医に記載してもらう
後遺障害診断書,診療録,MRI等により判断

※後遺障害診断書は,医師しか記載できない 鍼灸師や整体師等による施術しか受けていない場合には後遺障害等級の獲得が困難になる

(4)保険会社から示談提示を受けた時

被害者の方が示談提案書面を見ても、損害項目が複数あり、適正な賠償額が提示されているのか判断が困難であることが通常です。保険会社は示談書へのサインを迫ります。
冷静な判断が必要となります。弁護士は、示談提案書面の見方を丁寧に説明し、その上で、賠償額が適正か否か判断し、アドバイスいたします。適正な賠償を受けるには、弁護士による交渉、裁判等が必要となります。保険会社の提示する額や説明内容に少しでも疑問があれば、弁護士へご相談ください。

示談にあたって
そもそも,示談するに際して,損害としてもとめられるものは何か?(人身障害)
① 治療関係費等
② 休業損害
③ 入通院慰謝料
④ 後遺障害逸失利益
⑤ 後遺障害慰謝料
示談金額の妥当性は?
損害額の算定方法には,
①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判所基準 が存在する
①,②,③の順で金額が高額になる 被害者本人で交渉する場合には①,②基準での示談が大多数