自己破産

自己破産は,人生の「終わり」ではありません。あなたの人生を再出発させるための「はじまり」の手続なのです。
生活を立て直し,明るい将来を生きるために,勇気を持って一歩を踏み出しましょう。私たちがお手伝いします。

自己破産

自己破産とはどのような方法ですか?

現在残っている借金を帳消し(免責)にする制度です。
もっとも,高価な財産をお持ちの方はこれを清算する必要があり,ご自宅などの不動産も処分しなければなりません。

自己破産に対してマイナスイメージを持たれる方もおりますが,借金の返済に苦しむ人を救済するために国が認めた制度です。
多重債務の重荷から解放され,新たな人生を再出発させましょう。

自己破産のメリットは何ですか?

  1. 特別な債務を除いて,法的に借金がほぼ全額免責されます。
  2. 借金を返済する必要がなくなります。そのため,債務者にとって今後の生活を立て直す上で経済的に最も有利となります。
  3. 同時廃止案件(※)が多く,簡易・迅速な解決が可能です。
(※財産が乏しく,換価・配当等の手続をする必要のない破産手続)

自己破産のデメリットは何ですか?

1.高価な財産は処分されます(自宅等を残したい場合,破産手続をしにくい)。
2.資格制限(警備員・保険外交員等)があります。
3.免責不許可事由(※)がある場合,免責を受けられないことがあります。(※ 浪費・ギャンブル等)

なお,デメリットと誤解されがちですが,選挙権や被選挙権は制限されません。
また,戸籍や住民票に破産の事実が記載されることもありません。官報(裁判所が発行する新聞のようなもの)には掲載されますが,一般の方はまず目にすることはないでしょう。会社の取締役の欠格事由にもあたりません。
ご心配の方は,当事務所にいろいろご相談下さい。

自己破産の費用(消費税込)

個人破産(サラ金10社以上の場合)

例)消費者金融等12社から,総額約400万円の借入金があり,これ以上返済できない。 弁護士に依頼し,自己破産を申立て,免責許可決定を得て,負債から解放された。

委任する場合… 弁護士費用 352,000円
実費 33,000円

 

個人破産(サラ金9社以下の場合)

例)消費者金融等4社から,総額約250万円の借入金があり,これ以上返済できない。弁護士に依頼し,自己破産を申立て,免責許可決定を得て,負債から解放された。

委任する場合…弁護士費用 286,000
実費 33,000

 

個人破産(サラ金+ヤミ金の場合)

例)消費者金融等10社から,総額約400万円の借入金があり,さらに,ヤミ金にも借入があり,これ以上返済できない。弁護士に依頼し,自己破産を申立て,免責許可決定を得て,負債から解放された。
委任する場合…弁護士費用 440,000
実費 33,000