婚姻費用
離婚に向けて別居を始めたけれど,すぐに離婚が決まらないような場合,別居中の生活費はどうしたらいいのでしょうか。
別居中,離婚裁判中であっても,離婚するまでは夫婦はお互いを扶養する義務があります。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟な子どもが生活をしていくうえで必要な費用のことです。
法律上、夫婦は互いに協力して扶助する義務を負っています。相互に婚姻費用を分担し、自分と同程度の生活レベルを保持する義務があるのです。
通常は収入の多い方から少ない方に金銭(婚姻費用)を支払うことになります。
婚姻費用がいつから、いくら支払われるのかは、まずは夫婦間の話し合いによることになります。話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停や審判を申立てることになりますが、この場合は、実務上、権利者が請求したとき(調停や審判を申し立てたとき)からとなることが多いです。
そのため、話し合いでまとまらない場合には、早めに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた方がいいでしょう。
婚姻費用は、夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めることになります。
婚姻費用の金額は、家庭裁判所の早見表がありますので、参考にしてください。
算定表はこちら(東京家庭裁判所HP)
基本的には、算定表の幅の範囲内で個別の事情を考慮しながら金額が決定されます。
しかし、別居中に、自分が住んでいない家の住宅ローンや水道光熱費を負担している場合、子どもが私立学校に通っている場合、子どもに重度の障害があって高額の医療費がかかる場合など、事情に応じて加算や減額がされるものがあります。
具体的な事情や支払っている金額等によりますので、婚姻費用を決定する前に一度ご相談ください。