遺留分減殺請求
~相続の仕組みを理解しましょう~
不平等な内容の遺言があった場合,自己の最低限保障された相続財産の一定割合を取り戻すことができます。
(減殺=げんさい:へらしそぐこと。少なくすること。)

遺留分

そこで,3人で法定相続分をもとに遺産分割協議を行えるように話を進めていたのですが,父の部屋を片付けていたところ,遺言書が見つかり,その内容は「相続財産の全てを兄に相続させる。」というものでした。
私は,一切父の遺産を相続できなくなってしまうのでしょうか?
仮に,上記遺言書が有効であることを前提とした場合,ご相談者には,遺留分がありますので,遺留分減殺請求によって相続財産(本件では,相続財産の6分の1)を取得することができます。

1 遺留分とは・・・
故人が不平等な内容の遺言を遺された場合でも,相続人が取得できる取り分があります。
遺留分は,相続財産の一定割合を配偶者,子,直系尊属に確保することを目的としている制度です。
2 遺留分権利者とは?
遺留分は誰でも請求できるわけではありません。
被相続人の「配偶者」,「子」,「直系尊属」が権利を有しています。
配偶者は常に相続人となりますが,それ以外は相続ができる順位があります。
先順位の相続人がいる場合には,後順位の方は相続人になれません。
また,被相続人の「兄弟姉妹」に遺留分はありません。
相続人に関しては,詳しくは関連ページの「相続財産の確定」ページを参照ください。
3 遺留分の額は?
(1)配偶者と子は,相続財産の2分の1を請求できます。
但し,直系尊属のみの場合は,相続財産の3分の1の請求にとどまります。

(2)また,遺留分権利者が複数いる場合,個々の遺留分の割合は,
『全体の遺留分の率×それぞれの法定相続分』
によって決まります。
つまり,原則は,法定相続分の2分の1
父母だけが相続人の場合には,法定相続分の3分の1
となります。
4 権利を主張するには…?
遺留分はあくまでも権利であって,黙っていても自然と自己の取り分が戻ってくるわけではありません。
遺留分を確保するためには,積極的に自己の取り分を請求する意思表示をしなければなりません。
遺留分の権利を主張する場合,時効期間がありますので注意が必要です。
減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求します。
また,亡くなったこと自体を知らなくても,相続開始の時から10年を経過すると,主張できなくなります。
遺留分の請求方法は,交渉(内容証明郵便),調停,訴訟となります。
遺留分減殺請求を行使する
内容証明郵便による通知
※相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年(除斥期間は10年)
※内容証明郵便で行うのは,通知した証拠を残すため

遺留分減殺調停の申立て
調停前置主義。話し合いによる解決の模索。
遺留分減殺請求訴訟の提訴
5 遺留分算定の基礎となる財産の範囲は?
原則:相続開始時の財産及び贈与財産価格(相続開始前1年間)。
相続開始時の財産には,遺贈も含まれます。
例外:1年より前でも遺留分権利者に損害を加えることと知って贈与した場合は,上記原則には当てはまりません。
遺留分の計算方法は以下のとおりです。
遺留分の計算方法
遺留分額=(【相続開始時の相続財産】+【生前贈与など持ち戻し財産】-【相続債務】)
×遺留分割合×法定相続分
遺留分侵害額=遺留分額 ー(【遺留分権利者が相続によって得た財産額】+【特別受益額】+【遺贈額】)+【相続債務分担額】
遺留分減殺請求費用
内容 | 費 用(消費税別) | |
調停 |
【着手金】 300,000円~ |
|
【報 酬】通常の報酬規程どおり | ||
訴訟 |
【着手金】
調停から移行した場合は,追加着手金+100,000円 |
|
【報酬】通常の報酬規程どおり |
※事案に応じ,弁護士費用は調整します。(分割払い等も応相談)
※実費が別途かかります。※費用は税別です。
遺言や相続人間でトラブルが起こっている方、
まずは、当事務所までご相談ください。

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