個人再生
「住宅ローンの他に,多額の借金があり毎月の返済に苦しんでいます。なんとか住宅は確保したいのですが…」
住み慣れた自宅を離れることは誰しも避けたいものです。住宅を確保しながら,あなたの生活を立て直すことは可能です。私たちにご相談下さい。
個人再生とは
また,住宅ローンの返済をそのまま継続することで,ご自宅を確保することもできます。
自己破産と異なり,ご自宅を手放す必要はありません。
住宅ローン以外の借金を圧縮することで,住宅を確保しながら,あなたの生活を立て直すことができます。
なお,自己破産や個人再生の手続をとると,保証人がいる場合には,債権者は保証人に対して請求することになります。したがって,保証人がいる場合には,保証人自身においても,債務整理の手続を別途検討していただく必要があります。
これに対して,住宅ローン債務に保証人が付いている場合には,住宅ローンは特則により約定どおり返済することになるため,その効果は保証人にも及び,例外的に保証人に対して請求されることはありません。
個人再生の流れ
原則として債務の一定額を3年間で返済する計画を立てる。
計画通りに返済を完了しれば,残債務を免除。
個人再生のメリット
住宅ローン以外の債務を圧縮し,無理なく返済できるよう返済計画を策定します。
その他に,免責不許可事由があるため破産による免責を受けられないおそれがある場合,その代替手段となり得ます。
また,自己破産のような資格制限もありません。
なお,個人再生では,継続して収入を得る見込みがある等の一定の要件が必要となります。
個人再生の基本要件は,以下のとおりです。
●将来において,継続または反復して収入を得る見込みがあるかどうか
●無担保負債5,000万円以下(住宅ローンを除いた債務額)
どの程度減額されますか。
債務総額 | 減額割合(消費税別) |
100万円未満 | 債務総額と同額 |
100万円以上500万円以下 | 一律100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 一律300万円 |
債務者は,上記表に従い減額された金額を,3年ないし5年の返済計画で弁済すれば,残額の支払義務を免れます。
ただし,債務者は,仮に破産をした場合に債権者へ配当できる財産の総額を上回る金額は,弁済しなければなりません(清算価値保障原則)。
一定割合を超える多額の財産を保有しながら,圧縮された金額だけ支払うことは許されません。
個人再生手続の費用(消費税込)
弁護士費用 ①債権者数が10社未満で,事案簡明な場合 | 440,000円 |
弁護士費用 ②債権者数が10社以上,または住宅ローンがある場合 | 550,000円 |
実費 | 33,000円 |
当事務所は,あなたの再出発をお手伝いします。