慰謝料

離婚の原因を作った一方に対して,慰謝料を請求することができます。

「相手に慰謝料を請求したい」「慰謝料はいくらくらいになりますか」というご相談は多いですが,慰謝料は事案ごとに違います

慰謝料

離婚の際の慰謝料

1 慰謝料とは

慰謝料とは,離婚したことによって受けた精神的苦痛を慰藉するものとして支払われる金銭を指します。法律的にいうと「不法行為に基づく損害賠償」です。ですから,慰謝料を請求する前提として,相手方に不法行為,つまり,夫婦としての義務に違反する行為が存在することが必要です。

2 慰謝料請求が可能な場合

相手が次のような行為をした場合には,慰謝料請求が可能です。

(1)浮気・不倫

浮気・不倫によって婚姻生活の平穏を破壊したと認められれば慰謝料請求が可能です。 
具体的な金額は,婚姻期間の長さ,その不貞行為により婚姻関係が破綻したか,不貞の期間,不貞行為についてどちらが主導的な役割を果たしたか,未成年の子の有無など様々な要素により決定されます。
浮気・不倫に基づいて慰謝料請求する場合には,慰謝料を請求する側が,相手方の浮気・不倫の事実を証明しなければなりません。次のような証拠があると有効です。

  • ・配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
  • ・配偶者と不倫相手が一緒に旅行し,同室に宿泊したことを証明する写真や動画
  • ・肉体関係があったことが強く推認されるメールや手紙の文言の写真等
  • ・不倫を認める内容の,配偶者又は不倫相手の念書等

(2)DV,モラハラ(暴言・精神的な暴力)

これらは家庭内で行われるため,証拠を残しておくことが必要です。慰謝料を請求するためには,請求する側が,相手方の暴力,暴言があったことを証明しなければなりません。
身体的暴力については,打撲の跡等を写真に撮って保存することをおすすめします。また,医療機関で診察を受け,診断書を書いていただくのもよいでしょう。
精神的暴力については,日記等に記録を残しましょう。どんな暴言があったのか,詳しく残しておくと効果的です。後でまとめて書くよりも,その都度記録し,なおかつノート等に間をあけずに(後で加筆などできないように)書くと,訴訟に持ち込まれた際の立証に役立ちます。

(3)セックスレス

こちら側が性交渉を求めており,相手方も身体的に性交渉が可能な状態であるにもかかわらず,相手方が性交渉を拒み続けた場合には,慰謝料請求が可能な場合があります。性交渉についての感覚は人それぞれですから一概には言えませんが,相手方が性交渉を拒絶する理由がない場合には,慰謝料請求が可能になります。

3 慰謝料の相場

(1)話し合いによる場合には,相場はありません

当事者同士の話し合いによって慰謝料を決める場合には,いわゆる相場はありません。芸能人の離婚のニュースを見ても分かるように,慰謝料1億円であっても,当事者が合意するならば,それでよいのです。

(2)相場とはなにか

世間で言われる慰謝料の相場は,裁判になった場合に,裁判所が認める額を参照したものです。裁判所が認める慰謝料額は,事案ごと,離婚原因ごとに異なります。

(3)慰謝料額を決定する際の考慮要素

ア 婚姻期間
イ 相手方の収入・社会的地位
ウ 請求する側の年齢や子供の数