相続人の範囲と相続財産の調査

~相続の仕組みを理解しましょう~

相続手続を進めるためには,先ずは①相続人の範囲と②遺産の範囲を把握することが必要です。

「相続人は誰か」「何を相続するのか」を正確に知り,適切な相続手続を選択しましょう。

相続人の範囲と相続財産の調査

相続人の範囲と相続財産の調査・確定

人には必ず「死」が訪れます。財産を有していようと無かろうと,全ての人に平等に訪れます。

そして,人の「死」によって開始するもの,それが「相続」です。

相続は,亡くなった人(法律上「被相続人」といいます。)の死を知る・知らないに関わらず発生するのです。


1 相続の効果

相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)

すなわち,①被相続人が有していた預貯金や土地などのプラスの財産だけでなく,②借金などのマイナスの財産も,残された家族が引き継ぐことが原則です。

プラスの財産よりマイナスの財産が余りに大きい場合には,相続放棄を検討する必要があります。

2 押さえておきたいポイント

相続手続を進めるには,先ず以下の2点を確定する必要があります。

 ① 相続人を調査・確定する

 ② 相続財産を調査・確定する。

3 相続人となる者(相続人の調査・確定)

あなたの大切なご家族がお亡くなりになった場合、あなたは相続をするのでしょうか。

相続人の範囲

図のとおり、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹といった被相続人と血縁関係がある者は、次のとおりの順序で相続することになります。

 

【第1順位】は、子になります。

子には、実子・養子、嫡出・非嫡出(法律上の婚姻関係にない父母の間で生まれた子のことです)などの事情は関係ありません。子が複数いる場合であれば、同順位で相続することになります。

 

【第2順位】は、直系尊属になります。

直系尊属とは被相続人からみて、父母・祖父母などです。しかし、より被相続人に近い親等の直系尊属が一人でもいれば、それより遠い親等の直系尊属は相続人にはなれません。

 

【第3順位】は、兄弟姉妹になります。

ご両親が再婚され、再婚後、子どもが生まれたというような義理の兄弟であっても、相続人となりえます。

 

※ 配偶者は、上記の相続人とは別に、常に相続人となります。

その順位は、他に相続人となる者と同順位となります。

※ 配偶者として、相続人の対象となるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦です。つまり、内縁では相続人とはなりません

 

なお,各相続人の法定相続分は,以下の図のとおりです。

法定相続分(配偶者がいる場合)

法定相続分(配偶者がいる場合)

相続人を確定するには,被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本を取り寄せ,きちんと読み込まなければなりません。

戸籍を遡って調査していくと,家族が知り得ないような子どもの存在(隠し子)が明らかとなったり,親より先に子どもが亡くなると,その孫,さらにひ孫についてまで,戸籍を追っていくことになります。

相続人となるべき者を見落とし,近親者だけで遺産分割協議をしても,後にその協議は無効となってしまいます。

親族関係が多数で複雑な場合には,特に慎重に相続人を調査し,確定する必要があります。

 

4 相続財産の探し方(相続財産の調査・確定)

相続人を調査し,確定したら,次は,相続財産を調査し,確定します。

別々に生活をしていれば,たとえ実の親兄弟でも,その方の財産状況を把握していないことがほとんどではないでしょうか。

ご家族がお亡くなりになり,自分が相続人となっても,実際にいかなる財産や負債を相続するのか分からなければ,相続放棄等の手続を決断することもできません。

そこで,被相続人の相続財産を調査する必要があります。

調査の対象と調査方法は次の図をご参照下さい。

相続財産の調査

 

相 続 財 産 証 拠 収 集
不動産住宅ローン

 名寄帳,固定資産税評価証明書

判明している不動産登記簿謄本の乙区欄記載の共同担保目録,
固定資産税の通知

動産

銀行への貸金庫の有無の照会

株券,有価証券

配当通知,証券会社からの通知

預貯金

通帳,金融機関への照会(残高証明書),
貯金については弁護士により貯金事務センターへの照会

債権

契約書類

債務

契約書類,不動産登記簿謄本の乙区欄

5 相続の発生から解決までの流れ

相続の発生から解決までの流れ

6 費用

費用 フローチャート

当事務所は,貴方に代わり相続人や相続財産の調査・確定作業を行います

安心して相続手続を進めるために,是非,当事務所へご相談下さい。

 内容 費 用(消費税込)
 ステップ1

相続人・相続財産調査 
相続人へ協議申し入れ

 

 

【弁護士費用】
相続人10名まで

110,000円

相続人が11~15名の場合

55,000円加算

相続人が16名~の場合

110,000円加算

※実費が別途発生します。

例:戸籍謄本取得費用,不動産登記簿取得費用,預金・生命保険照会費用,など

ステップ2の1

遺産分割協議書の作成

預金払戻・分配手続等

  

【着手金】

110,000円~
※ただし、ステップ1から受任している場合、追加着手金は頂きません。

【報 酬】

遺産総額 300万円まで  

330,000円

遺産総額 300万円超 3000万円以下の部分

2.2%

遺産総額 3000万円超 3億円以下の部分

1.1%

遺産総額 3億円超の部分

0.55%

ステップ2の2
調停・審判・訴訟

 

【着手金】330,000円~550,000円

※ステップ1から受任している場合には,ステップ1の弁護士費用110,000円を差し引きます。

【報 酬】
取得額 300万円まで 

495,000円

取得額 300万円超 3000万円以下の部分

3.3%

取得額 3000万円超 3億円以下の部分

1.65%

取得額 3億円超の部分

0.825%

について,それぞれ加算した金額となります。(※2)

 

※1:複数名の相続人から受任したとしても,相続1件につき1件分の費用となります。
例えば,ご依頼の相続が,ご尊父様の相続だけだった場合は1件分です。
これが,ご尊父様とご尊母様の2人の被相続人についてだった場合は,2件分となります。

 

※2:「複数名の相続人から受任する場合(利益が相反しない場合に限ります)には, 2人目は表記載の金額の2分の1,3人目は4分の1…と減額した金額を合計し,人数で按分した金額とします」
(※ 取得金額が異なる場合には,原則として,取得額が多い人を1人目として算出いたします。)