そもそも離婚はできるのか,離婚するとしたらどのような手続になるのか。
離婚原因や離婚の手続の流れをみていきましょう。
離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。
協議離婚と調停離婚は離婚原因に決まりはありません。
しかし,協議や調停で離婚の合意ができず,裁判離婚の場合には,法律で定められた離婚原因がなければ離婚は認められません。
ただし,たとえば,不貞など,婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことを有責配偶者といいますが,有責配偶者からの離婚請求が認められるためには一定の要件が必要であり,簡単に離婚は認められないのが現状です。判例(最高裁昭和62年9月2日判決)では…
が要件とされています。
具体的な判断は個々の事情によりますので、詳しくは一度ご相談ください。
それぞれの事案で離婚が認められるか?
離婚に伴う問題はすべて夫婦毎に違います。
離婚した後でも解決できる問題もありますが,離婚してからでは手遅れになる問題もあります。離婚を考えたら,ぜひ一度ご相談ください。
あなたに合った解決方法をご提案いたします。