私的整理・再生・経営改善

「経営環境が悪化してきた」「金融機関への返済が厳しい」

など,お困りの経営者へ。何とか会社を継続していきたい。

その思いに我々が協力いたします。


2 私的整理と法的整理の違い

私的整理とは

主に金融機関を対象に,協議により月々の返済額の変更や債務の圧縮を図り,会社の再建を図る方策です。

民事再生手続とは異なり,全ての債権者を対象にしないことが最大の特徴です。

取引先などの債権も全て整理の対象にする場合,取引先が事後の取引を中止してしまうリスクがあります。

その結果,会社の事業自体の存続が立ちゆかなくなり,最終的には破産せざるを得ないことになりかねません。

私的整理は,取引債権者に対して影響を及ぼさないことで,事業自体の価値を毀損せず,返済額の最大化を図るものです。

一方,裁判所の関与がない私的な協議を前提としているため,債権者の過半数ではなく,全ての金融機関の同意が必要という点が異なります。

破産・民事再生・私的整理の相違点

  破 産 民事再生 私的再建
裁判所の関与  ○  ×
対象債権者 全債権者 全債権者 金融機関のみ
事業価値 ×
債権者の同意 同意不要 ① 債権者の過半数
② 議決権総額の2分の1以上
全員の同意
債権者回収額 ×

事業継続が困難になってきた場合でも,破産・廃業と諦めず,継続を第一に考えるべきです。

各種手続きの選択

※ 事業ごと,製品ごと,顧客ごと,地域ごとなどある程度の種類別をして検討することが必要

おこのぎ法律事務所 TEL:027-325-0022

ぐんま事務所 TEL:027-372-9119

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弁護士法人龍馬