私的整理・再生・経営改善

「経営環境が悪化してきた」「金融機関への返済が厳しい」

など,お困りの経営者へ。何とか会社を継続していきたい。

その思いに我々が協力いたします。


4 民事再生手続

民事再生手続は,裁判所を通じ,全債権者の債権額を一定額に減額して企業の再生を図る手法です。

主に①自主再建型(債務の圧縮をしながら現経営陣で経営を継続していく手法)と②第三者支援型(スポンサーに対する事業譲渡や出資を受けることで事業を確保していく手法,経営陣の交代が一般)があります。

どちらの手法でも,労働者の雇用を守る可能性は高くなります。また,取引先においても,連鎖倒産の危険性が低くなるほか,将来の取引継続による利益収受が可能になるというメリットもあります。

民事再生手続きの流れは以下のとおりです。

民事再生手続の一般的な流れ

経過日数
0日~6日

申立、予納金納付
保全処分発令、監督委員選任
(債権者主催の債権者説明会)

1週間

第1回(開始前)面談期日
開始決定


1ヵ月+1週間

債権届出期限

2ヵ月

財産評定所報告書提出期限
第2回(認否書提出前)面談期日
認否書ドラフト提出(1週間後、認否書提出期限)

10週間~11週間

一般調査機関


3ヶ月

計画提出期限
第3回(計画提出後)面談期日

3ヶ月+1週間

監督意見書提出期限
付議決定債権者集会召集決定

集会8日前

書面投票期間

5ヶ月

債権者集会
・認否決定

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弁護士法人龍馬