私的整理・再生・経営改善
「経営環境が悪化してきた」「金融機関への返済が厳しい」
など,お困りの経営者へ。何とか会社を継続していきたい。
その思いに我々が協力いたします。
2 私的整理と法的整理の違い
私的整理とは
主に金融機関を対象に,協議により月々の返済額の変更や債務の圧縮を図り,会社の再建を図る方策です。
民事再生手続とは異なり,全ての債権者を対象にしないことが最大の特徴です。
取引先などの債権も全て整理の対象にする場合,取引先が事後の取引を中止してしまうリスクがあります。
その結果,会社の事業自体の存続が立ちゆかなくなり,最終的には破産せざるを得ないことになりかねません。
私的整理は,取引債権者に対して影響を及ぼさないことで,事業自体の価値を毀損せず,返済額の最大化を図るものです。
一方,裁判所の関与がない私的な協議を前提としているため,債権者の過半数ではなく,全ての金融機関の同意が必要という点が異なります。
破産・民事再生・私的整理の相違点
破 産 | 民事再生 | 私的再建 | |
裁判所の関与 | ○ | ○ | × |
対象債権者 | 全債権者 | 全債権者 | 金融機関のみ |
事業価値 | × | △ | ○ |
債権者の同意 | 同意不要 |
① 債権者の過半数 ② 議決権総額の2分の1以上 |
全員の同意 |
債権者回収額 | × | △ | ○ |
事業継続が困難になってきた場合でも,破産・廃業と諦めず,継続を第一に考えるべきです。
各種手続きの選択
※ 事業ごと,製品ごと,顧客ごと,地域ごとなどある程度の種類別をして検討することが必要
おこのぎ法律事務所 TEL:027-325-0022
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