破産・清算
終わりを決断する勇気も,経営者の資質です。
事業である以上,失敗することはあります。
失敗したときにどう対処するかが大切です。
一方,破産法は厳格なルールを設定しているため,安易な思いこみによる清算は危険です。
法の理念に沿って,正しい清算を行い,再出発の道を一緒に探していくお手伝いをいたします。
破産手続とは
破産手続きとは,裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が,会社の有する財産を全て金銭に換価した上で,債権者に配分していく手続きです。
破産手続き上は,適正かつ公正な清算が求められているため,原則として債権者を平等に取り扱うことが要請されています。
そのため,一部の債権者のみに優遇して義務のない弁済をしたり,財産を隠匿することは,絶対に行ってはなりません。
このような行為は,後日破産管財人によって,その効力を否定されるだけでなく(否認権),経営者自身が刑事的責任を負うこともあるからです。
破産法上の準則・ルールに沿った対応を取るためにも,弁護士に相談して対応を決めてください。
破産申立までの流れ
資金繰りが厳しい・利益の低下
法律相談(事業を分析して破産かどうか見極めます)
財産調査等の資料収集
破産申立の決定(Xデイの設定)
破産申立
<破産申立に必要な費用・資料>
会社を破産・清算するには,一定の費用が必要です。
逆に言えば,費用がなければ会社を破産・清算することもできません。
事業を継続したい余り,会社にある財産を全て事業資金につぎ込んでしまうと,いざ会社を整理するときに手続がとれなくなってしまいます。
そのため,経営者としては,一定の手続費用を確保したうえで会社の破産・清算を決断しなければなりません。
今ある大事なお金は,ご自身,従業員,その他会社関係者の「再出発のための費用」と前向きに捉え,破産・清算の手続に備えることが必要です。
破産に必要な費用は,主に以下の費用です。
①裁判所に納める手続費用(予納金) |
予納金とは,破産手続の費用として,裁判所に納めるお金のことをいいます。 予納金の額は,下記の表のとおりです。債務総額によって予納金の額が変わります。 |
破産予納金一覧表 (消費税込) | |||
債務総額:円 | 法人 | 自然人 | 法人/自然人 |
通常 | 少額管財手続 | ||
5000万未満 | 77万円 | 55万円 |
標準額は22万円 (法人及び代表者個人いずれも) |
5000万~1億 | 110万円 | 88万円 | |
1億~5億 | 220万円 | 165万円 | |
5億~10億 | 330万円 | 275万円 | |
10億~50億 | 440万円 | ||
50億~100億 | 550万円 | ||
100億~ | 770万円~ |
②弁護士費用 |
110万円~(消費税込)
破産の申立てには,会社の実態を調査し,従業員への対応や利害関係人との調整をし,会社財産や負債を短期間で迅速に整理することが必要です。 |