コンプライアンス・会社組織運営
中小企業の皆様,以下のようなお悩みはありませんか?
コンプライアンスを確立し、安定した会社運営をおこなうために当事務所をご利用ください。
2,コンプライアンス●●
「ある日、会社に損害を与えたとして、取締役の責任追及を受けた」…あの時、必要な手続を取っていれば…では遅いのです。
中小企業では、取締役会を開催せず、独断で、重要な業務を決定・実施していたり、株主総会決議が必要な事項にもかかわらず、決議を経ずに決済してしまったりすることも少なくありません。
取締役の責任を認識し、相互に監督しながら事業を決定してこそ、無謀な経営判断を防ぐことができます。
また、従業員による不祥事により、企業が責任を負ったり、企業活動が寸断されてしまうおそれもあります。適切なコンプライアンス体制の構築も、現代を生きる企業には、必要不可欠であります。
当事務所では、コンプライアンス体制の構築について、アドバイスを行うほか、従業員からの内部通報窓口として、企業のコンプライアンス維持に協力しております。
2,定款変更アドバイス・会社組織変更
⑴ 定款の変更による会社組織の変更
定款とは,会社の組織・活動および株主(社員)の地位を定める根本規則です。例えば,定款には,その会社に役員会が設置されているか否かなどの会社の機関についての定めがあります。
会社法は,株式会社が,どのような形態で意思決定や業務遂行を行うかについて,会社の自由な設計に委ねています(機関設計の自由)。
したがって,依頼者の希望に合わせて,手続を経て,定款変更をすることで会社組織を変更することが可能です。
⑵定款による事業承継対策
また,会社の需要に応じて,様々な種類の株式を発行することが可能です。例えば,通常,株主には,株主総会での議決権がありますが,議決権のない株主を発行することもできます(議決権制限株式)。このような株式は,例えば,相続対策(会社を継がせないご子息に議決権制限株式を遺贈するなど)に利用するなどの活用が考えられます。
また,会社は,定款に定めを置くことにより,相続またはその他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対して,取得した株式を強制的に会社に売り渡すことを請求することができるようになります。
このように,定款の備えを予め講じておくことにより,無用な紛争を防ぐことができる場合もあるのです。
3,SNS利用対策・従業員研修
近年,従業員のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用によって,会社に思わぬ損害を被らせることになった事例が多く見られます。
※ 例えば…2015年2月 浜松市の介護職員が勤務先の認知症高齢者を撮影,Twitterに嘲笑コメントと共にアップロードし炎上
対応策その1 就業規則・内規の作成
他方で,労働者は,労働契約法上の付随義務として使用者の名誉や信用を損なうような行為は行わない義務を負っています。したがって,労働者が使用者の名誉や信用を毀損するようなSNSでの書き込みがあれば民事上の損害賠償義務は発生しうるところです。
しかしながら,就業規則や内規によって具体的に示すことによって,付随義務の内容が明確になり,従業員に対する抑止効果は高いといえます。
社員がソーシャルメディアを利用して会社に関係する情報を発信する場合は,会社および取引先等の第三者の秘密情報を漏洩したり,会社の信用を損なう内容を発信してはならない。
実際には,就業規則に止まらず,さらに細かいガイドラインなどを策定することが有効と思われます。
対応策その2 社内研修
単に,就業規則を作成するに止まらず,その内容や具体的な利用方法を社内研修によって従業員に周知することも重要です。
弁護士法人龍馬は,法律家の観点から,従業員教育にも協力させていただきます。
従業員教育のテーマとしては,他に「パワハラ・セクハラ対策」・「個人情報保護対策」・「介護事故対策」なども可能です。
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