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かかりつけ弁護士「ロイヤーズクラブ」のご案内
相続,離婚,介護,交通事故,詐欺請求等々の日常起こりうるトラブルに対して、身近に、いつでも気軽に相談できる弁護士がいれば、トラブルの予防、起きてしまったトラブルへの早期対処が可能です。
また第二の人生を迎える皆様へ,快適なシニアライフのためのホームロイヤーとして,弁護士法人龍馬の「ロイヤーズクラブ」をお薦めいたしております。
いつでも相談できる「先生」がいれば・・・というご要望にこたえて
会社を営んでいる方,マンション・アパートを持っている方など,日頃のちょっとしたことで法律に明るい知り合いにいればなぁと思ったことはありませんか。
「ロイヤーズクラブ」は弁護士法人龍馬がお薦めする,弁護士は敷居が高くてとお思いの方への手ごろな顧問契約です。
「ロイヤーズクラブ」に入会することで困ったときにさっと相談できる弁護士を身近に置くことができます。
また,最近一般的になってきた「ホームロイヤー」。
ホームロイヤーとは,主に60代となった方々が弁護士との間において,心身ともに健やかで安定した生活を送ることができるように,今後の生活設計や財産管理などについて,相談できることを目的とする契約をいいます。
「ロイヤーズクラブ」はそういったシニア世代のニーズにもお応えしております。
1 まわりに相談しにくいことでもさっと相談できる
子どもや親族に相談できるから問題ないと考える方々も多いでしょう。
一般的には些細なことと思われがちなことでも、緊急かつ重要な問題であることは多いものです。近隣のうわさ,雇用時,退職時のあれこれ,こじれるまえにご相談ください。
2 法的なトラブルを回避・予防できる
起きてしまったトラブルにもスムーズな対応が可能。ご相談予約は優先的にお受けします。
不安を抱えて日常生活を送るのではなく、すぐに弁護士に相談をして,すばやく問題を解決すれば,日々穏やかに暮らすことができます。
3 弁護士を中心とした専門家集団
解決に当たり,弁護士だけでなく公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会福祉士・建築士等もご紹介いたします。 まず弁護士が相談に乗るので話が早く進みます。
4 シニア世代には毎月一度のお電話も
ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)は本人の状態を見守ることもします。
月に一度はホームロイヤーから本人に電話を入れて、安否の確認や状況の把握、不安等がないか確認をします。もし何かあるのであれば、その時に相談に乗ることが可能です。
ホームロイヤー,かかりつけ弁護士「ロイヤーズクラブ」の会費
消費税別
月 額 | 5,000 円 |
月 額 | 10,000 円(事前指示書作成の方) |
事前指示書作成の方は終末期医療の判断を要し、より密接な関わりが必要となるため倍額となります。さらに、財産管理・任意後見の場合は、別途弁護士費用の箇所を参照して下さい。
ホームロイヤー,弁護士法人龍馬のかかりつけ弁護士「ロイヤーズクラブ」にご興味のある方は,直接下記お電話番号までお問い合わせください。
シニア世代の皆様へ~かかりつけ弁護士「ロイヤーズクラブ」~
あなたの意思を尊重する方法です。
将来において判断能力が不十分となった場合の事故の老後のあり方,財産の管理・使用方法等は判断能力のある今から決めておきましょう。
(1)ホームロイヤー契約について
ホームロイヤー契約とは,主に60代となった方々が,弁護士との間において,心身ともに健やかで安定した生活を送ることができるように,今後の生活設計や財産管理などについて,相談できることを目的とする契約です。
弁護士法人龍馬ではかかりつけ弁護士「ロイヤーズクラブ」をご用意しています。
弁護士が高齢者の財産活用と身上配慮に相応しいか否か懸念があるでしょうが,60代となった方々に自分の将来を預けるに相応しいか否か見極めていただかなければなりません。少なくとも,高齢となった時から生ずる法的問題解決を可能とする者が弁護士なのです。
そして,弁護士であるホームロイヤーは,継続的に高齢者らを支援するものですから,相談者のおかれている環境や人間関係を熟知することになります。このように信頼関係を築き上げたホームロイヤーへの相談は,各事案の持つ特殊性に即応した,真に問題の核心を捉えた助言・回答を得ることができるはずです。
「健康」「お金」「孤立」の不安を解消するホームロイヤー契約を中核として,これに付随するものとして財産管理契約,任意後見契約,遺言の作成・保管・執行,福祉信託などの様々な業務が伴います。
ホームロイヤー契約締結にあたり,高齢者に契約締結能力が求められます。ホームロイヤー契約は,対価を払ってサービスの提供を受ける有償契約ですから,当該対価がそのサービスに見合った金額であるか否かを自ら判断できなければなりません。また,最低限,契約の解除を含めて,「嫌なことは嫌だ」と述べる能力がなければなりません。それゆえ,60代の元気な時点で決断していただかなければならないのです。
70代・80代となり,判断能力が低下したために身上監護や財産管理などを適切にすることができない場合には,ホームロイヤー契約を締結することもできません。法定の成年後見制度による対応が必要となってしまうのです。もちろん,70代・80代であっても元気で判断能力がある方は,契約締結に全く問題はありません。
標準的なホームロイヤー契約としては,
①定期的な見守り
②法律相談を含む生活上の様々な悩み事の相談
③ライフプランノートの作成
ライフプランノートは,信頼関係が築き上げられたときに作成してください。
ホームロイヤー契約の費用は,月1回の架電又は面談という内容であれば,
月5,000円~10,000円(税別)
上記が標準ですが,その頻度によって増額します。なお,相談にとどまらない特別な法律事務については,別途弁護士報酬と実費が発生します。
(2)ホームロイヤーが行う支援の内容
ア 高齢者の将来への不安である「健康」「お金」「孤立」
私たちは,高齢となり判断能力が衰えてくる前に,将来一人暮らしになっても自宅で暮らしたいと願うならば,ただ目先を生きるだけではなく,逝く先を考え,自分の望みを伝え,自分が老いた時に自分の生き方を実現するための協力者を探す必要があります。なぜなら,自分が老いてしまえば,自分の望みを伝えることもできなくなるからです。協力してくれる相手が本当に自分の期待に応えてくれるにふさわしい相手かどうかを判断することもできません。
イ トータルかつ継続的な支援
弁護士が,高齢者の日常生活を支えるホームロイヤーとして信頼されるためには,福祉に関わる問題も含め,高齢期のあらゆる問題にトータルに対応しなければなりません。
例えば,弁護士は,今まで高齢者の問題解決として遺言の作成・保管・執行の業務,生前の財産管理を主要業務としてきましたが,高齢者の将来への不安である「健康」「お金」「孤立」を解消するために,高齢者の生活の設計と支援,死後事務の処理,リビング・ウィル,死後の財産承継など,その高齢者の家族関係,生活,財産をよく理解した上で,高齢者を長期にわたって継続的に支援する業務が求められます。
それゆえ,弁護士は,超高齢社会を生きる皆様からの,
●万が一トラブルに巻き込まれたときには,相談の上,解決してほしい。
●逝き方,延命治療を一緒に考えてほしい。
●死後の事務(葬儀・納骨など)にも対応してほしい。
との各種の要望にあたり,ホームロイヤーは,社会生活上の医師として,いつでも相談を受けさせていただきます。
ウ 福祉機関・医療機関・各種専門職との連携
高齢者の支援,特に財産管理を支援するにあたっては,同時に,その高齢者の介護や医療等についても対応しなければなりません。
そこで,ホームロイヤーは,地域の福祉機関や医療機関と連携し,各職種と高齢者をつないでいくことになります。ホームロイヤーは,高齢者を支援していくという視点の下で,各職種をつなぎ調整を図るコーディネーターの役割を果たしていきます。
弁護士小此木清が『実践成年後見第61号』(民事法研究会 ISBN:9784865560718)に掲載した元原稿資料「高齢者の財産活用と身上配慮 ~民事信託の活用~」をご参照下さい。