弁護士法人龍馬 費用体系

弁護士費用を掲載しています。特に表示が無い場合,表示金額は消費税別です。

個別費用や手続きの流れについては,以下参照ください。

民事事件一般報酬体系

相談料

法律相談は原則として
 30分 5,000円(消費税別)

弁護士費用

弁護士費用は事案を受任した場合に必要になります。
弁護士費用は図のような構成になります。

着手金
着手金は事案の結果に関わらず、受任するにあたり,お支払いただく費用です。目安として、次の一覧表を参照してください。
着手金は,最低10万円(消費税別)かかります。

 

報酬
勝訴した場合など一定の結果を伴った場合,当該成果に応じてお支払いいただく費用です。目安として,次の一覧表を参照してください。


経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8%  16%
300万円を超え30000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3 億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3 億円以上の場合 2%+369万円 4%+738万円

(備考)
この表の金額は、標準額であり、事案によって30%の増減幅ができます。

示談交渉事件・調停事件は、この金額の3分の2の額にできます。

別に消費税がかかります。

個別の案件で,別途報酬規程がある場合は,個別の報酬規程によります。

交通事故費用体系

弁護士特約利用の場合(表A)

消費税別






 

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8%

(ただし,最低額は10万円)

 16%

(ただし,最低額は10万円)

300 万円を超え3,000 万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000 万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上の場合 2%+369万円 4%+738万円

※ 但し,争点が多く,訴訟等が見込まれる場合には着手金の最低額は20万円です。

※ 事件の難易度等によって,30%の増減をする場合があります。

弁護士特約なしの場合(表B)

消費税別
    着手金 報酬








 

 

保険会社との交渉 0円 回収金の16%
(ただし,最低額は10万円)
※保険会社からの示談金の提示額が既にある場合 0円 弁護士介入後の増加額の20%

(ただし,最低額は10万円)

提訴など裁判手続の利用 請求額に基づき表A記載のとおり 回収額に基づき表A記載のとおり

※ 弁護士特約がない場合でも被害者救済を図るべく,初回相談無料・費用減額にします。

※ 事件の難易度等によって,30%の増減をする場合があります。

債権の回収手段と弁護士費用(売掛金・貸付金・滞納家賃・施設利用料など)

   手 段 の 内 容 弁護士費用(消費税別)

 相談 

回収の見通しなどを説明させていただきます。   30分につき,5,000円
財産調査・回収計画 債務者の財産を調査し,回収の計画を策定いたします。

支払原資となる財産調査・回収見通し計画の策定

50,000円~ 

※代理人として委任契約をする場合は,原則として財産調査・回収計画策定名目での費用はいただきません。

⓵-Ⅰ 裁判外交渉

内容証明郵便での催告のほか,ケースによって契約書の巻き直し,公正証書の作成なども行います。

1.着手金

1件 50,000円

件数が多い場合や金額が低額な場合は,割引させていただく場合もあります)
2.報酬金

報酬規程による

3.実費 

①-Ⅱ 仮差押え 
緊急に財産を確保する必要がある場合は裁判外の交渉をする前に仮差押えをすることもあります。
1.着手金・2.報酬金は,②支払特則・民事訴訟の費用に含まれます。
3.供託金 請求額の2割~3割程度(差押えが無効とならなければ返還されます)
⓶支払督促・民事訴訟

・事案に応じて,支払督促や民事訴訟を提起いたします。民事訴訟は,半年~1年以上かかる場合もあります。

・訴訟の途中で,和解をする場合もあります。

・一審の判決に不服がある場合は控訴をします。(一審が地方裁判所の場合,二審は高等裁判所で裁判を行うことになります。)

1.着手金

支払督促 

1件 50,000円

通常訴訟 

一般報酬規程による

※上級審に移行する場合は,別途,着手金をいただく場合がございます(応相談)。

2.報酬

一般報酬規程による

ただし,現実の回収額を経済的利益とする。

3.実費

印紙代・郵券代

   手 段 の 内 容 弁護士費用(消費税別)
 ⓷強制執行

・不動産強制競売

不動産競売の場合,申立て~落札・配当まで10か月程度かかります。 


・債権執行

財産調査の結果に応じて,預貯金,生命保険解約返戻金,給与債権,売掛債権などの差し押さえを検討します。

・担保が設定されている場合や既に判決を取得している場合,公正証書が作成されている場合は,強制執行からスタートします。

差押対象財産1件あたり

1.着手金

強制執行からの受任の場合

200,000円~

訴訟から継続して受任の場合

100,000円

※ 財産調査も含みます。

2.報酬

報酬規程による。ただし,現実の回収額を経済的利益とする。

3.実費

印紙代・郵券代・登録免許税など

4.不動産強制競売の場合,一筆につき金600,000円の予納金が必要となる。

離婚事件 費用体系

弁護士による相談 弁護士による書面作成(関連事件含む) 相談者本人による行動
弁護士による代理 弁護士による代理 弁護士による代理  流れ

①→② 100,000円~200,000円 追加 / ②→③ 100,000円~200,000円 追加

ホームロイヤー,任意後見,成年後見費用体系

ホームロイヤー、任意後見、財産管理について

相談 相談 10,000円
定期的な安否の確認

ホームロイヤー契約

かかりつけの弁護士にちょっと心配な事があれば気楽に電話相談

月5,000円~ 10,000円
(事前指示書を作成する方は、
別途100,000 円)

定期的な安否の確認

財産管理

身体が不自由になった時、日常の銀行からお金の出し入れ。(入院費の支払いなど)

月20,000円
(月の費用は加算されるものではありません)

認知症発症

任意後見開始

判断能力が困難な状況をフォロー

月30,000 ~ 50,000円

(月の費用は加算されるものではありません)

遺言 遺言執行遺言に基づく財産処理

財産額の1~3%相当

相続・遺産分割

 内容 費 用(消費税別)
 ステップ1

相続人・相続財産調査 
相続人へ協議申し入れ

 

 

【弁護士費用】
相続人10名まで

100,000円

相続人が11~15名の場合

50,000円加算

相続人が16名~の場合

100,000円加算

※実費が別途発生します。

例:戸籍謄本取得費用,不動産登記簿取得費用,預金・生命保険照会費用,など

ステップ2の1

遺産分割協議書の作成

預金払戻・分配手続等

  

【着手金】

100,000円~
※ただし、ステップ1から受任している場合、追加着手金は頂きません。

【報 酬】

遺産総額 300万円まで  

300,000円

遺産総額 300万円超 3000万円以下の部分

2%

遺産総額 3000万円超 3億円以下の部分

1%

遺産総額 3億円超の部分 

0.5%

ステップ2の2
調停・審判・訴訟

 

【着手金】300,000円~500,000円

※ステップ1から受任している場合には,ステップ1の弁護士費用100,000円を差し引きます。

【報 酬】
取得額 300万円まで 

450,000円

取得額 300万円超 3000万円以下の部分

3%

取得額 3000万円超 3億円以下の部分

1.5%

取得額 3億円超の部分

0.75%

について,それぞれ加算した金額となります。(※2)

 

※1:複数名の相続人から受任したとしても,相続1件につき1件分の費用となります。
例えば,ご依頼の相続が,ご尊父様の相続だけだった場合は1件分です。
これが,ご尊父様とご尊母様の2人の被相続人についてだった場合は,2件分となります。

 

※2:「複数名の相続人から受任する場合(利益が相反しない場合に限ります)には, 2人目は表記載の金額の2分の1,3人目は4分の1…と減額した金額を合計し,人数で按分した金額とします」
例)遺産総額4000万円,3名合計3000万円(各1000万円)を取得した場合の弁護士費用
・ 着手金 30万円(1人目)+15万円(2人目)+7.5万円(3人目)=52.5万円(1人あたり17.5万円)
・ 報酬金 66万円(1人目)+33万円(2人目)+16.5万円(3人目)115,5万円(1人あたり38.5万円)
1人あたり,合計56万円となります。
(※ 取得金額が異なる場合には,原則として,取得額が多い人を1人目として算出いたします。)

任意整理・個人破産・個人再生費用体系

任意整理の費用(消費税別)

着手金

(a) 債権者1社から2社までの場合,最低50,000円

(b) 債権者3社以上の場合,20,000円×債権者数

但し,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

 報酬

 1債権者について,20,000円+下記①②の金額

個々の債権者と和解が成立する都度,当該債権者に対する報酬金を請求できる。

① 減額報酬金

減額した金額の10%に相当する金額

② 過払金報酬金 
過払金の返還を受けたときは,債権者の元金請求を免れた減額報酬金の外に,交渉によるときは返還を受けた過払金の20%相当額,訴訟によるときは(訴訟外の和解も含む)返還を受けた過払金の20%相当額の過払報酬金。

個人破産の費用(消費税別)

1 債権者が10社以上の場合

着手金:150,000円
報酬:170,000円

実費:30,000円

2 債権者が9社以下の場合

着手金:130,000円
報酬:130,000円
実費:30,000円

3 通常の債権者+ヤミ金の場合

着手金:180,000円

報酬:210,000円

実費:30,000円

個人再生の費用(消費税別)

1 着手金  

300,000円

2 報酬金 ① 債権者数が10社以下で事案簡明な場合

100,000円

② 債権者数が10社以上または住宅ローンがある場合: 200,000
 3 実費   30,000 

刑事事件の費用体系

(消費税別)

委任する際
①罪を認めている場合 200,000円~ 300,000円
②複雑事案 400,000円~500,000円
③特殊事案(裁判員裁判等) 応相談
解決した際 
①不起訴、略式命令、執行猶予判決、求刑より減刑された判決 200,000円~300,000円
②無罪判決 500,000円~600,000円
③保釈許可決定 保釈金の10%内

※複雑事案は嫌疑を否認し、無罪を主張する事件、

 複数の嫌疑がある事件、共犯関係が複雑な事件等です。

※上記金額はあくまで目安です。

 着手前に協議をさせていただき、事件内容に応じて増減決定いたします。

労働問題に関する料金チャート

ご相談
             

5,000円/30分

示談交渉

100,000円

労働審判

着手金 

労働審判のみの場合

200,000円

交渉を経ている場合,交渉料金との差額

100,000円

報酬金 民事訴訟報酬規程による

訴訟提起

着手金 

訴訟のみの場合

300,000円

労働審判を経ている場合,労働審判着手金との差額

 100,000

報酬金 民事訴訟報酬規程による 

消費者被害 費用

消費者被害の弁護士費用(消費税別)

内 容 着 手 金 報 酬 金
クーリング・オフ通知,交渉  30,000円~100,000円  標準報酬どおり
訴訟提起  標準報酬どおり  標準報酬どおり

※弁護士費用は分割で支払い可能です。また,事案によっては,着手金を低額にし,回収した場合に報酬額で調整することもあります。

建物の明渡し手段と弁護士費用

  手段の内容 弁護士費用(消費税別)
相談 ご相談者(賃貸人)と打ち合わせを行い,情報を収集し,証拠を揃えます。明け渡しの見通し,未払家賃の取扱い,信頼関係破壊の有無・程度,今後の方針などを判断します。

30分につき,5,000円

①裁判外交渉 賃借人に対する内容証明郵便での催告・解除のほか,連帯保証人に対する請求も行います。賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には,訴訟手続に移行します。

1.着手金 

200,000円~

2.報酬金 

300,000円~(明渡完了した場合)

※ 未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費

  

-Ⅰ保全の申立て

訴訟提起の最中に占有者を変更して,強制執行を妨害するおそれがある場合には,占有移転禁止の仮処分を申し立てます。

1.着手金 

②-Ⅱの着手金に別途100,000円~を加算

2.報酬金 300,000円~(明渡完了した場合) 

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.供託金 

不動産の価格の15%~30程度または賃料相当額の2~3ヶ月分程度(一応の目安)の供託が必要です。

②-Ⅱ民事訴訟

賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には,建物明渡訴訟を提起します。

訴訟提起をした場合,その約1か月後に第1回口頭弁論期日が開かれます。

争いがない事案の場合,1回~2回の期日で判決が出ます。

訴訟提起後であっても和解によって解決する場合もあります。早期解決のためには,素早く訴訟を提起することが重要です

1.着手金
裁判外交渉から継続受任の場合・・・

100,000円~を加算

通常訴訟からの新規受任の場合・・・

300,000円~

※上級審に移行する場合は,別途,着手金をいただく場合がございます(応相談)。

2.報酬金 

300,000円~(明渡完了した場合)

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費 印紙代・郵券代など

③強制執行 明け渡しの判決が確定したにもかかわらず賃借人が退去しない場合には,強制執行手続きに移行します。  強制執行の申立てをすると,執行官が現地を確認します。また,執行官と打ち合わせをして明渡し執行予定日を決めます。「執行予定日」を記載した公示書を建物に貼り付けるなどして賃借人の退去を促しますが,いよいよ賃借人が退去しない場合,執行官の強制力で,建物から物を運び出し,居住者を外に出して,賃貸人に引き渡します。 賃貸人としては,執行補助者(強制執行を行うにあたり,実際に荷物を搬出・保管する業者)を予め選定し,依頼しておく必要があります。 強制執行を行う場合,弁護士費用のほか,執行官への予納金(6万円~7万円)に加えて,執行補助者への費用を支払う必要があります。業者によって費用が異なるので,注意が必要です。

1.着手金

通常訴訟からの継続受任の場合・・・

100,000円~を加算

強制執行からの新規受任の場合・・・

200,000円~

2.報酬金 

300,000円~

(明渡完了した場合)

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費 印紙代・郵券代など

4.執行官への予納金,執行補助者への費用が別途必要です。

おこのぎ法律事務所 TEL:027-325-0022

ぐんま事務所 TEL:027-372-9119

けやき野事務所  TEL:048-827-5168